買掛金や未払金、預り金、仮受金、短期借入金のなかに、返さなくても良いものが含まれている場合がたまにあります。
これらを洗い出して、雑収入に振り替えることによって利益を作りだすことができます。
最近あった嘘のようなホントの話ですが、A会社が、B会社から商品を買いました。
商品を買ったのですから当然支払義務が発生します。
A会社は、納品書から真面目に買掛金を計上しました。
ところが、B社から2年経っても3年経っても請求書がこないんですね。
物品販売ですから売掛金請求の時効は2年です。
時効が成立したのですから商行為の道義的なものは別として支払義務はありません。
また、請求書が来ないものですから支払おうにも支払えません。
こういった時効の成立したものは、どう会計処理するのかと言いますと債務免除益として雑収入に計上します。
利益の出ている会社では、この債務免除益に法人税がかかります。
債務免除益に計上した分の約30%は法人税や法人事業税などとして支払うことになります。
例えば、債務免除益に振り替えた買掛金の額が1千万円だとすると買掛金10,000,000円×30% = 3,000,000円
3百万円を法人税や法人事業税などとして納付することになります。
A会社は買掛金1千万円を支払わなければならなかったので、A会社にとって7百万円が内部留保できたということになります。
では、赤字会社が債務免除益を雑収入に計上したらどうなるかと言いますと、債務免除益分だけ赤字が少なくなるだけで法人税は支払わなくて済みます。
その債務免除益の金額分 決算書の内容がよくなります。
決算内容がよくなっていけば銀行からの借り入れも楽になります。
決算内容が悪いと思われる会社の場合、債務を整理してみましょう!!
余談ですが、債務免除益は消費税は非課税ですから雑収入に計上しても消費税の納税額は発生しません。
ところで、会社の決算書に社長さんからの借入金が負債の部に計上してあるのをときどき見かけます。
会社設立時は資金不足をそうそう銀行から多額の借入ができません。
銀行から返済できないほどの借入はできませんから、社長さんが起業するまでに一生懸命働いて貯めたお金を会社に貸し付けています。
いずれ会社が儲かったら返して貰おうということなのですが、現在のコロナ禍のように経済状態がよくない状況が続くと、会社もなかなか儲からず、会社に貸し付けたお金を返して貰う機会が無くなってしまいます。
そこで、会社に貸し付けたお金を将来的にも返してもらえない状況であれば、社長さんの借入金を債務免除してもらうことで決算内容をよく見せることができます。
会社の決算書に社長借入金がたくさん載っていると社長さんが元気なら良いのですが、社長さんにもしものことがあったりすると、社長さんが会社に貸し付けたお金が相続財産となって、将来的にも返してもらえないお金に相続税がかかってしまいます。
そこのところは顧問税理士さんとシッカリお話しして、処理するようにしましょう!!
最近ある会社の紹介できたお客さんの決算書ですが、決算書が汚いんですね。
別に汚れていて臭いとかそう言うことじゃないんです。
決算書、特に貸借対照表の勘定科目の内容が悪いんです。
整理すれば綺麗になるのに、と、思うのですが、前の税理士先生の所でほったらかしだったんですね。
どんな税理士もシッカリキッチリ決算書を作成しているということはありません。社長さんが決算書を見ることが出来ないから分からないだけです。
そうならないためにも決算内容は常に綺麗にしておきましょう!!