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給与にかかる税金の計算と支払方法

給与にかかる税金の計算と支払方法

1. 源泉徴収方法

(1) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

会社を設立して給料の支払をする時は、一番最初の給料を支払う日の前日ま でに所定事項を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下申告 書という) を会社に提出してもらいます。

社長1人だけという場合であっても、この申告書を会社に提出しなければなりません。

この申告書の提出がない場合は、通常より高い税率で源泉所得税が計算されます。

なおこの申告書は、毎年記載して会社に提出してもらいますが、この申告書 は会社で保存し税務署に提出する必要はありません。

(2) 源泉徴収税額表

給与に対する源泉所得税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって計算します。

この税額表は税務署に有りますし、国税庁がホームページに掲載しています。

コチラをクリック →  国税庁ホームページ

なお「給与所得の源泉徴収税額表」は、所轄の税務署から毎年送られてきま す。

2. 源泉所得税の納付の方法

(1) 一般の納付期限 (原則)

会社は給料を支払いますと給料に掛かる税金 (源泉所得税) を預りますが、その預かった源泉所得税は給料の支払をした日の翌月10日までに国に納付 (銀行等で支払います。) しなければなりません。

納付期限が祝祭日の場合は、その翌日となります。

(2) 納期の特例

納期の特例とは給料を支払う社員の数が常時10人未満である場合、預った税 金の納付手続を簡単にするため、年2回の納付で済ませる制度です。

●1月から6月までに預った源泉所得税 → 7月10日

● 7月から12月までに預った源泉所得税 → 翌年1月20日

1. この制度の対象となるのは、給与所得、退職所得、税理士等の報酬料金です。

2.納期の特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務暑に提出します。

3. 預った税金を納付期限を越えて納付した場合

納付期限を1日でも過ぎますと不納付加算税という罰金を預った税金以外に、納付税額の10% (税務署から指摘されるまでに納付した場合は5%) 多く支払わなければなりません。また、延滞税(2.9%又は9.2%)も加算されます。

納付期限には注意しましょう。

うっかり納付を忘れてしまい遅れたけれども、納付期限1ヶ月以内には納付がされた場合不納付加算税は免除されます。

4. 源泉所得税の納付書

一般用 (原則) の納付書と納期特例用の納付書は、同一ではありませんから注意が必要です。

1.池田税務会計事務所の顧問先様で「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要な場合は、弊事務所が作成して所轄税務暑に提出します 。

2.給与計算をしている顧問先様の源泉所得税の納付書は、期限内に作成してお送りしていますので安心してお任せください。