
1. 源泉徴収方法
(1) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
会社を設立して給料の支払をする時は、一番最初の給料を支払う日の前日ま でに所定事項を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下申告 書という) を会社に提出してもらいます。
社長1人だけという場合であっても、この申告書を会社に提出しなければなりません。
この申告書の提出がない場合は、通常より高い税率で源泉所得税が計算されます。
なおこの申告書は、毎年記載して会社に提出してもらいますが、この申告書 は会社で保存し税務署に提出する必要はありません。
(2) 源泉徴収税額表
給与に対する源泉所得税額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって計算します。
この税額表は税務署に有りますし、国税庁がホームページに掲載しています。
コチラをクリック → 国税庁ホームページ
なお「給与所得の源泉徴収税額表」は、所轄の税務署から毎年送られてきま す。
2. 源泉所得税の納付の方法
(1) 一般の納付期限 (原則)
会社は給料を支払いますと給料に掛かる税金 (源泉所得税) を預りますが、その預かった源泉所得税は給料の支払をした日の翌月10日までに国に納付 (銀行等で支払います。) しなければなりません。
納付期限が祝祭日の場合は、その翌日となります。

(2) 納期の特例
納期の特例とは給料を支払う社員の数が常時10人未満である場合、預った税 金の納付手続を簡単にするため、年2回の納付で済ませる制度です。
●1月から6月までに預った源泉所得税 → 7月10日
● 7月から12月までに預った源泉所得税 → 翌年1月20日
1. この制度の対象となるのは、給与所得、退職所得、税理士等の報酬料金です。
2.納期の特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務暑に提出します。
3. 預った税金を納付期限を越えて納付した場合
納付期限を1日でも過ぎますと不納付加算税という罰金を預った税金以外に、納付税額の10% (税務署から指摘されるまでに納付した場合は5%) 多く支払わなければなりません。また、延滞税(2.9%又は9.2%)も加算されます。
納付期限には注意しましょう。
うっかり納付を忘れてしまい遅れたけれども、納付期限1ヶ月以内には納付がされた場合不納付加算税は免除されます。
4. 源泉所得税の納付書
一般用 (原則) の納付書と納期特例用の納付書は、同一ではありませんから注意が必要です。
1.池田税務会計事務所の顧問先様で「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要な場合は、弊事務所が作成して所轄税務暑に提出します 。
2.給与計算をしている顧問先様の源泉所得税の納付書は、期限内に作成してお送りしていますので安心してお任せください。