無料メルマガ

Column

税務調査対策

税務調査対策

税務調査とは

税務調査とは何でしょうか?

個人事業主や会社は、自分で所得税や法人税の税金を計算して申告することになっています。自分で税金を計算して申告するので「申告納税制度」と言われています。

自分で申告するわけですから、当然ながら間違いや不正(脱税)などをすることもありえます。そういった税金の間違いなどがないかを確認するために行われるのが税務調査です。

税務調査が行われないと、不正をしている会社と不正をしていない会社とでは税の公平が図れないので、税の公平を図るために税務調査が行われるとも言えます。

経営者の皆様は、「税務調査」と聞くと、なにかコワイものみたいな印象があるのではないでしょうか?

  • 追加で多額の納税があるのではないか?
  • どんな罰金(延滞税・加算税)があるのだろう!!
  • まさか逮捕も?

税務調査とは、先程も少し触れましたが「納税者が税法に則って正しく申告、納税しているかどうか」を国税局や税務署が調査することです。

だから、普段から現金・預金の管理や、請求書・領収書等の整理をキチンとしていれば、特に恐れることはありません。しかし、税務署から突然税務調査の電話連絡があったら・・・不安な気持ちもわかります。

なぜなら、普通 社長様は、税務調査に慣れるほどの経験があるワケではありませんから。

そんな不安を解消すべく、税務調査に慣れた税理士に全てをお任せください。

税務調査の時、税理士の取る対応

税理士の中でも、税務調査になると突然元気になり税務調査官に対決姿勢を見せる、好戦的で態度が大きくなる人がいると聞きます。また逆に、税務調査官の言いなりになるタイプの税理士もいると言うことも聞こえてきます。


税務署に好戦的な税理士は、一見会社様にとっては頼もしく見えますが、税務職員も人間です。好戦的に挑発してくるタイプには、調査官としても反発したくなるものです。税務調査官は、自分の成績もありますしプライドもあります。あまり挑発する態度をとられると対抗したくもなりますし、ひと泡吹かせてやろうという気にもなります。

結果、出さずにすんだ修正申告書を出す結果になってしまったということが多々あります。納税があったとしてもオレのおかげでこれ位で済んだんだ。と恩着せがましく説明する税理士がいるかもしれません。

一方、税務調査官に逆らわないで言いなりになる税理士には、「税務署には逆らってはいけない、税務署は怖いものだ」と思っているようです。

会社側の意向は何も聞かずに、税務調査官にヘイヘイとしたがって、何の交渉もせず「社長仕方がないですよ」としか言わず修正申告を進めてくる税理士です。税務調査官は、税理士が弱気であれば、当然そこに付け込んできます。

税務調査では、黒か白かはっきりしないグレーゾーンがたくさんあります。それを何の交渉もせず容易に黒と認めてしまえば、あれもこれもと指摘は増えるものです。

このような税理士は必要ないですよね。 税務調査は会社側にとって、修正申告書を出さずに済むのが一番です。

無駄に好戦的になるわけでなく、かと言ってへりくだるわけでもなく、協力的に税務調査を進めることで調査官の信頼を得ることが大切です。

「この税理士さんが見ている会社なら、脱税まがいのことはしてないだろう」、「税務処理も間違いもないだろう」と信頼して貰うことが賢い税務調査の受け方と思っています。そうすれば、指摘事項も少なく、調査する時間も短くなるのです!


税務署には特別調査官という役職の人がいます。この特別調査官は特官といって税務署でも売上高が多い案件や納税額が多い会社がテリトリーです。3日間調査します。と言われれば普通は3日間調査されてしまいますが、私の顧問先ではほとんど通常の税務調査官と同じ2日間の日程で済ませています。

これは、会社の経理担当者がことあるごとに私に経理処理を聞いてきて、適切な処理をしているから、と言うことと、この税理士は不正や脱税の指南はしないだろうと思って貰えているからと思っています。

昨年の法人の税務調査ですが、お金の動きが変で贈与税の話まで進んだ案件があったのですが、その時、「そういうことであれば相続税の何条にこういう条文がありますから検討してください」と言うことを示して、事なきを得たと言うこともあります。

どの税法にどういう条文があるかが分かっていれば、対応方法の一つの目安になると言えます。このように条文を知っているか否かで済む案件もあれば、会計処理でのグレ-ゾ-ンもあります。

また、税務調査官の常套句でもありますが、「重加算税をかけます」と言ってきます。

ある税務調査でも重加算税をかける事案だと言われたので、「これは意図的にやったものではないから重加算税の対象ではない」と突っぱねたところ、税調調査官も折れて重加算税は免れたと言うこともあります。


税務調査はケ-スバイケ-スですから理不尽なことを言われたとしても、毅然としてこちらの意見を言って、証拠資料を示して反論することが必要な場合もあります。

とにかく税理士は、会社側の強い味方でなければなりません。誠心誠意、安心して頼りになる存在でなければならないと思っています。

サービス内容(税務調査、無申告)

1.税務調査・無申告の相談                   

税務調査官が調査をしようとする場合、飲食店など現金商売以外の場合は、税理士である私にこの会社を何月何日から調査したい旨の電話が入ります。

そこで、該当会社の社長様と調査官との日程の調整をすることになります。

一般の税務調査日数は2日間ですが、2日間とはいえ税務調査は嫌なものです。

今まで税理士事務所に頼らず自社で税務申告書を作成し提出されている社長様は税務署から電話があると大変不安を感じることと思います。

税務調査の不安を解消するには、一刻も早く専門家に相談することです。

  • 専門家に聞かず処理してきた経理処理や税務申告書で大丈夫だろうか?
  • 今までいい加減な経理処理をしてきたが、今後のことについて相談したい・・・
  • 無申告で税務署から電話があり、大変困惑している。
  • どう対処したら良いのか分からない。

そんな方についても、私池田が丁寧にアドバイスいたします。

2.税務調査の事前準備、調査立会、税務折衝       

池田税務会計事務所は、税務調査の事前準備から調査立会、税務折衝まで全て行っています。

税理士事務所に頼らず自社処理してきた社長様は、税務署から電話があると次のような不安が頭をよぎるものと思います。

  • 税務調査で何を準備していいかわからない
  • 税務調査をひとりで乗り切れるか心配だ
  • 調査官にわからないことを聞かれたらどうしよう
  • 会計や税務が今のままでいいのか不安だ

税務調査に関するこのような不安を癒すのも、傷を治すのも私の仕事だと思います。喜んでご協力いたします。

私池田を、助っ人だと思っていただけると嬉しいです。

全力でサポートします。

チカラになります!!

また、「無申告の場合どうすればいいのかわからない」、「今の税理士の対応がイマイチだ」、と言う社長様もご連絡ください。

私が社長様の会社をお守りします。

3.修正申告書の作成、無申告の確定申告書の作成は??

税務調査で否認事項が出た場合の修正申告書の作成は、池田税務会計事務所が行っていますのでご安心ください。

税理士ですから、もちろんシッカリとサポ-ト対応しいたします。

個人事業主様の確定申告、税務調査対応も行っています。