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事業承継対策支援

お客様の事業承継を1からサポ-ト致します。

事業承継を進める上でお困りごとはありませんか?

池田税務会計事務所が事業承継のお悩み解決します。

  • 十分な事業承継対策をしていなかったために、相続問題が発生してしまったらと悩んでいる

  • 事業承継をそろそろ考えなければいけないがどうしたらいいか分からない

  • 誰を後継者にして事業を引き継けばいいのか迷っている

  • 社長が急に亡くなった場合の応急処置を考えておきたい

  • 事業承継の際のトラブル回避をどうしたらいいか分からない

  • M&Aでの事業承継を考えている

池田税務会計事務所が事業承継のお悩み解決します。

事業承継は会社の経営権を誰に引き継ぎ、誰を次の社長にするのか? が重要な問題なとなりますが、後継者が安心して会社を引き継ぐには、「資金繰りがいい会社」・「資金調達をスム-ズに行うことが出来る会社」・「経営者保証が解除されている会社」ということができます。

また、M&Aで会社を売却する場合、「資金繰りがいい会社」・「資金調達をスム-ズに行うことが出来る会社」は高額で売却することが出来ます。

後継者が安心して引き継ぐことができる会社、M&Aで高額で売却できる会社にするためには、正しい「資金繰り管理」「資金調達」「財務体質改善」の仕方を知らなければいけません。弊事務所は社長さんにとって有利に事が運ぶようにサポ-トしています。

事業承継サービスのポイント

01

Point

直接面談で悩み解決

事業承継で「資金繰り管理」「資金調達」「財務体質管理」「経営者保証解除」などで分からないことや聞きたいことがありましたら、新宿の税理士・池田と前薗が適切なアドバイスをしています。是非、ご相談ください。

02

Point

後継者が安心して引き継ぐための要件

資金繰りが良い会社・財務状況が良い会社は、後継者が「安心して会社を引き継ぐ」ことが出来ます。その為にも「資金繰り管理」「財務体質改善」は欠かせない課題です。後継者の方が会社引き継ぎに不安を感じている会社様は、是非新宿の税理士・池田と前薗にご相談ください。

03

Point

後継者が安心して会社を引き継ぐには

「資金繰り管理」「スム-ズな資金調達」「財務体質改善」「経営者保証解除」は後継者の方が安心して引き継ぐための4つのポイントの保全が必要です。 これらをシッカリ管理・保全するためにはどうしたら良いか分からない社長様、新宿の税理士・池田と前薗は4つのポイントの押さえどころを知っています。一緒に頑張ってみませんか?

04

Point

M&Aでの高額売却にはノウハウが必要

「M&Aで会社を売却」する場合、安定した資金繰り・スム-ズな資金調達・財務状況がいい会社は「高額で売却」できますが、M&A会社では「資金繰り管理」「スム-ズな資金調達」「財務体質改善」はノウハウがないため管理・改善はできません。弊事務所は「資金繰り管理」「スム-ズな資金調達」「財務体質改善」のお手伝いが出来ます。会社を高額で売却できるよう誠心誠意サポ-ト致します。 新宿の税理士・池田と前薗に声を掛けてください。

05

Point

事業承継がスム-ズに行くためには

事業承継で後継者の方が安心して会社を引き継ぐためには「財務体質改善」は避けて通れませんが、「財務体質改善」は一朝一夕には改善できません。社長様が望まれる姿に会社がなれるよう丁寧に伴走致します。社長様「財務体質改善」は必ずできます。新宿の税理士・池田と前薗は、何事も諦めません「打つ手は無限」という気持ちで仕事を致します。

06

Point

我が社は誰が引き継ぐのか

後継者に会社を引き継がせる、後継者がいないため社員に会社を引き継がせる、M&Aで会社を売却する。事業承継も色々な形があります。どの形で事業承継をしたら良いか迷っておられる社長様、是非ご相談ください。社長様が望まれる形で事業承継ができるよう丁寧にサポ-トしたいと考えています。新宿の税理士・池田と前薗は「痒いところに手が届く」仕事を致します。

サ-ビス提供地域 - 東京23区全域に対応しています。

サ-ビス提供地域を限定していますが、事業承継にお困りの社長さんはご相談をお願い致します。

  • 新宿区
  • 千代田区
  • 中央区
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  • 台東区
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  • 江戸川区

事業承継対策支援に関してよくある質問

事業承継対策支援に関して寄せられる質問の一部に答えました

事業承継を何時までに と言いますと、事業承継税制を利用する場合には、遅くとも令和4年10月頃までには決断しなければいけません。事業承継税制を利用しないのであれば期限はありませんが現社長様の年齢にもよると考えます。

事業承継を考えているが後継者が育っていないということでしたら、後継者が育つまでと言っても二代目はそれなりにシッカリ育っている者です。任せる気持ちがないとなかなか任せられません。現実、任せられないと思っていた後継者に任せてみたらビックリするほど会社の売上・利益が大きく伸びたという話も耳にします。ダメだダメだと思わずに任せてみる気持ちも大事だと思います。

実際、現社長が育ったアナログの世の中と違って、AIの中で育ってきている後継者とではアプロ-チの仕方が違うのかもしれません。後継者を信じてみませんか?

事業承継税制は色々な変遷を経て現在に至っています。ただ、平成30年1月1日に施行された事業承継税制はここまでやるのという程の税制です。それは相続税・贈与税をゼロ円にするというものです。国税を徴収しないということですからそれなりに手続きは煩雑です。が、税金を払わなくても良いのですから使わない手はありません。とは言っても、やり方を間違えると先々相続人間、後継者間、第三者間などで問題が発生することが考えられますから、真面目に向き合ってくれる税理士を探すことは重要です。

事業承継税制を利用して相続税・贈与税をゼロにするためには、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間の間に「特例承継計画」を都道府県知事へ提出し令和9年12月31日までに自社株を後継者に渡し終えなければいけません。

この手続きが出来ていないと相続税・贈与税をゼロにすることは出来ません。

これらの手続きも自社株の贈与から5年間、毎年1回都道府県に「年次報告書」を、税務署に「継続届出書」を提出しなければいけません。

さらに、5年経過後は3年毎に所轄の税務署へ「継続届出書」を提出しなければいけないため結構面倒くさい制度ではあります。

事業承継は相続と同じですから遺言書は大変重要な位置を占めます。後継者が会社の株式や会社が使用している土地などを相続すると、他の相続人にどれほどの財産を相続させるかが問題になります。

相続を争続とさせないためには遺言書は大変重要な書類となります。

遺言書があればどのような財産の分け方をしても問題が起こらないという訳ではありません。遺留分侵害額の問題があります。

この遺留分侵害額を犯す遺言書を書いていると裁判まで行き大変なことになりかねませんから、税理士にシッカリ相談されることをお勧めします。

事業承継をお考えの社長様は、是非とも遺言書を書くことをお勧めします。