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Settlement

年末調整・法定調書作成業務支援

お客様の年末調整・法定調書業務を1からサポ-ト致します。

年末調整や法定調書の準備でお困りではありませんか?

面倒な年末業務、プロに任せてスッキリ解決!
新宿の税理士【池田】と【前薗】が、年末調整・法定調書に関するお悩みを丁寧にサポートいたします。
「どこから手をつけていいか分からない…」
「毎年この時期は憂うつ…」
そんなお悩みを抱える事業主の方へ。税務のプロが、スムーズかつ正確な手続きであなたの不安を解消します!

  • 年末調整のやり方が分からない

  • 源泉徴収票の作成方法が分からない

  • 「法定調書」って何を出せばいいの?

  • 「支払調書」ってそもそも何?

  • 償却資産税の申告書?初めて聞いた!

  • 給与支払報告書ってどう作成するの?

  • 年末調整だけでも税理士に頼みたい

  • 従業員から書類を集めるのが大変で困っている

  • ミスがないか毎回不安で時間がかかってしまう

  • 提出期限に間に合うか心配になる

  • 税務署や市区町村への提出方法が分からない

  • 今後は自社でもスムーズにできるようにしたい

年末調整・法定調書の手続き、すべてお任せください

新宿の税理士、池田と前薗がわかりやすくサポートします。
年末が近づくと、会社では「年末調整」や「法定調書」の作成など、手間と時間のかかる業務が発生します。
特に、経理担当者が少ない中小企業や個人事業主の方にとっては、大きな負担になることも少なくありません。
年末調整とは、1月から12月までに支払った給与・賞与について、1年間の所得税を正しく計算し直す作業のことです。
この年末調整が終わると、翌年1月には税務署や市区町村などに提出しなければならない「法定調書」や「給与支払報告書」の提出期限が迫ってきます。
私たち池田税務会計事務所では、こうした年末から年始にかけての一連の業務を、スムーズかつ丁寧に代行いたします。
社長さまやご担当者さまの手を煩わせることなく、法定期限である1月31日までに必要な書類をすべて作成・提出いたします。

ご対応内容
• 法定調書合計表の作成
• 各種支払調書の作成(報酬・料金、家賃など)
• 給与支払報告書の作成・提出
• 償却資産税申告書の作成

また、当事務所では単なる事務処理にとどまらず、
「ここが知りたかった!」に応える、きめ細かなアドバイスも大切にしています。
「こんなこと聞いてもいいのかな?」というような疑問も、どうぞお気軽にご相談ください。
“痒いところに手が届く”サポートで、年末の事務負担をしっかりと軽減いたします。

年末調整・法定調書業務サービスのご案内

手間のかかる年末業務を、税理士が丁寧・迅速にサポートいたします。

01

Point

直接面談でスピーディに安心解決

年末調整とは、社員が1年間に支払った所得税を正しく精算するための手続きです。会社がその代行をすることで、従業員が確定申告を行わずに済むようにする大切な業務です。
年末調整や法定調書は、毎年のように税制改正の影響を受ける業務です。最新の法令に沿った正確な処理が求められるため、毎年個人で行うのはリスクを伴います。
また「法定調書」とは、会社が1年間に支払った給与・報酬・地代家賃などの金額を記載し、税務署に提出する法定書類のこと。これらの書類は、税務調査にも関わる重要な資料となります。
池田税務会計事務所では、新宿を拠点に、税理士(池田・前薗)が直接面談で対応。
書類の書き方や不明点も、その場で丁寧にご説明いたします。
「何から始めたらいいか分からない」「どの書類が必要なの?」といった疑問も、しっかり解消してから手続きを進めますので、初めての方でも安心してご相談いただけます。

02

Point

年末調整の料金も、顧問料にすべて含まれています

「年末調整って、毎年の税制改正などでややこしくて不安…」
優秀な給与ソフトがあっても個人で年末調整ってま違いそう!
そんなお悩みをお持ちの社長様、ご安心ください。
弊事務所では、従業員が10名未満の企業様の場合、年末調整や法定調書の作成に関する費用は、すべて顧問料に含まれております。
そのため、年末に追加料金が発生することはありません。
毎年の年末調整業務はもちろん、「これはどうしたらいいの?」といった素朴な疑問にも、新宿の税理士・池田と前薗が丁寧にお応えいたします。
安心してお任せいただけるよう、社長様に寄り添ったサポートをお約束します。
どうぞお気軽にご相談ください。

03

Point

年末調整は「早めの準備」で安心・スムーズに

年末調整の季節が近づくと、「何を準備すればいいの?」「間に合うか不安…」といったお声をよく耳にします。
池田税務会計事務所では、そんなお悩みに寄り添いながら、スムーズな年末調整を全力でサポートしています。
必要な書類は毎年11月上旬に、顧問先の皆さまへ分かりやすいご案内とともにお届けしています。
書類へのご記入と必要資料を12月上旬までにご返送いただければ、年内に年末調整を完了し、結果をご報告いたします。
また、当事務所で年末調整を代行させていただいた企業様には、源泉所得税の納付期限に間に合うよう、納付書の作成・送付まで責任を持って対応いたしますので、ご安心ください。
「忙しくて手が回らない」「記入方法がよく分からない」――そんな時も、新宿の税理士・池田と前薗が丁寧にサポートいたします。
早めの対応が、年末の業務負担を大きく軽減します。
安心して新年を迎えるために、年末調整はお早めのご準備をおすすめします。

04

Point

年末調整後の書類提出も電子申告で一括対応!

年末調整が終わると、毎年1月には複数の重要な税務書類を、税務署や市区町村へ提出しなければなりません。
これらの作成・提出は意外と手間がかかり、毎年のこととはいえ煩雑になりがちです。
そこで、新宿の税理士・池田と前薗が電子申告を活用して一括処理。
お客様の手を煩わせることなく、正確かつ迅速に、期日までにすべて対応いたします。


提出が必要な主な書類と期限
① 法定調書の提出【1月】
源泉徴収票や支払調書など、税務署に提出する「法定調書」を作成し、所轄の税務署に提出します。
② 給与支払報告書の提出【1月31日まで】
従業員の住民税を算出するための「給与支払報告書(=源泉徴収票)」を、各従業員が住んでいる市区町村へ提出します。
③ 償却資産税申告書の提出【1月31日まで】
会社が所有する機械や設備などの「償却資産」について、資産の所在する市区町村へ申告します。


当事務所で作成・提出する主な書類一覧
●法定調書合計表
●各種支払調書(報酬・家賃など)
●給与支払報告書
●住民税総括表
●償却資産税申告書


すべておまかせでOK。社長様に負担はかかりません
面倒な準備や書類作成は一切不要。
必要な情報をご提供いただければ、あとは私たちがすべて代行します。
税務署や各市区町村への提出も、電子申告を使ってスムーズに完了。
多忙な経営者様やご担当者様に、安心と時間の余裕をご提供いたします。

サ-ビス提供地域 - 東京23区全域に対応しています。

サ-ビス提供地域を限定していますが、年末調整・法定調書業務にお困りの社長さんはご相談をお願い致します。

  • 新宿区
  • 千代田区
  • 中央区
  • 港区
  • 文京区
  • 台東区
  • 墨田区
  • 江東区
  • 品川区
  • 目黒区
  • 大田区
  • 世田谷区
  • 渋谷区
  • 中野区
  • 杉並区
  • 豊島区
  • 北区
  • 荒川区
  • 板橋区
  • 練馬区
  • 足立区
  • 葛飾区
  • 江戸川区

年末調整・法定調書作成業務支援に関するよくあるご質問

こちらでは、年末調整や法定調書の作成に関して、お客様からよくいただくご質問とその回答をご紹介します。制度や手続きが複雑でわかりにくいというお声も多いため、できるだけやさしく丁寧に解説しています。はじめての方でも安心してご覧ください。

年末調整とは、1年間に支払った給与から差し引いた所得税の額と、本来その人が納めるべき税額とを調整する手続きのことです。
会社は、役員や従業員に給与を支払うたびに、その都度、所得税(および復興特別所得税)を計算し、給与から差し引いて国に納めています。これを「源泉徴収」といいます。
しかし、実際の所得税額は、1年間の所得や家族構成、保険料の支払状況などにより変動します。そのため、毎月の源泉徴収だけでは、本来納めるべき税額とぴったり合わない場合があります。
このズレを年末にまとめて正すのが「年末調整」です。
●源泉徴収した税金が多すぎた場合は、払いすぎた分が還付(返金)されます。
●逆に、少なすぎた場合は、不足分を追加で徴収されることになります。

Q.年末調整の対象となるのはどのような人ですか?
基本的には、「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出している方が対象です。
ただし、以下のようなケースでは年末調整の対象外となります。
●年収が2,000万円を超える方
●退職して年末時点で在籍していない方(一定の条件を除く)
●給与を2か所以上から受け取っている方で、副業先などから受け取っている
場合 など

年末調整とは、毎月の給与からあらかじめ差し引かれている所得税と、その年に実際に納めるべき税額との差額を精算する手続きです。これにより、納めすぎた税金が戻ってきたり、不足分を追加で納めたりすることになります。
では、この年末調整の対象になるのは、どんな人なのでしょうか?
以下の内容でわかりやすくご説明します。

1. 基本的な対象者
年末調整の対象となるのは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出している方です。この申告書を出していない場合、年末調整の対象外になりますのでご注意ください。


2. 【12月に行う】年末調整の対象となる人
年末調整は通常、12月に行われます。以下のような方が対象になります。
●その年を通じて継続して勤務している人
●年の途中で入社し、年末まで勤務している人
※ただし、1年間の給与総額が2,000万円を超える人は年末調整の対象外です。
 このような場合は、自分で確定申告を行う必要があります。


3. 【途中退職などの場合】年の中途で年末調整が行われる人
退職などにより年末まで勤務していない場合でも、次のいずれかに該当すれば年末調整が行われます。
●海外支店などに転勤し、非居住者となった人
●死亡により退職した人
●重い心身の障害が理由で退職した人
●12月に給与を受け取ったあとに退職した人
●パート・アルバイトなどで、その年の給与総額が103万円以下で退職した人


4. それ以外の中途退職者は対象外です
上記に該当しない場合、たとえば一般的な自己都合退職などで年末を迎える前に退職した方は、年末調整の対象になりません。この場合はご自身で確定申告を行う必要があります。


まとめ
年末調整の対象となるかどうかは、勤務状況や給与の金額、申告書の提出の有無によって異なります。ご自身がどのケースに該当するかを確認し、不安な点があれば、会社の経理担当者や税理士に相談すると安心です。

年末調整は、その年の12月最後の給与を支払う際に、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方を対象に行います。
対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までに「支払うことが決まった給与」です。
ポイントは「実際にお金が手元に届いたか」ではなく、「支払うことが確定しているかどうか」です。
たとえば、12月分の給与がまだ支払われていなくても、支払いが確定していれば、その年の年末調整の対象になります。
逆に、昨年の未払い給与を今年支払った場合は、今年の年末調整には含まれません。


具体例で考えてみましょう
●例1:12月の給与が年内に支払われていない場合
12月分の給与が年内に支払われていなくても、支払うことが確定していれば、その年の年末調整で対象となります。
●例2:前年の未払い給与を今年支払った場合
去年の給与で未払い分が今年になって支払われた場合、そのお金は去年の給与に該当するため、今年の年末調整の対象にはなりません。


転職した場合の年末調整
年の途中で転職した場合は、現在の勤務先だけでなく、前の勤務先の給与も合わせて年末調整をします。
そのため、前の勤務先から「源泉徴収票」を受け取り、給与の金額や税金の情報を確認する必要があります。
もし「源泉徴収票」が手元にないと、年末調整が正しくできません。その場合は、自分で確定申告をして調整を行うことになります。

年末調整が終わると、次に待っているのが「法定調書」の提出です。
この法定調書とは、国税庁に対して、1年間に支払った給与や報酬などを報告するための大切な資料です。すべての会社が対象となり、翌年1月31日までに所轄の税務署へ提出しなければなりません。
法定調書にはどんなものがあるの?
代表的な法定調書には以下のようなものがあります:
●給与所得の源泉徴収票
●退職所得の源泉徴収票
●報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
●不動産の使用料等の支払調書 など
これらの情報を「法定調書合計表」にまとめ、税務署に提出します。


他にも提出が必要な書類があります
法定調書とは別に、1月31日までに提出しなければならない資料がいくつかあります。
1.給与支払報告書(=源泉徴収票)の提出
これは各従業員が住んでいる市区町村に提出するものです。翌年度の住民税額を決定するための重要な資料です。
2.住民税総括表の作成
会社が提出する、従業員の住民税に関する集計表です。
3.償却資産税の申告書
これはあまり知られていませんが、会社が保有する設備や備品に対する税金の申告です。たとえば、パソコンやコピー機、ブルドーザーや製造機械などが対象になります。これも1月31日までに市区町村へ提出が必要です。


1月31日までに提出すべき書類はこの5つ!
1.法定調書合計表
2.各種支払調書
3.給与支払報告書(各市区町村へ)
4.住民税総括表
5.償却資産税申告書


年始は何かと忙しい時期ですが、これらの書類はすべて期限内に正確に提出することが義務となっています。
ミスや遅れがあると、後々のトラブルやペナルティにつながることもありますので、早めの準備と専門家への相談をおすすめします。

ご不安な方へ|池田税務会計事務所のサポート
年末調整や法定調書の提出業務は、年明けに集中する煩雑な手続きのひとつです。
「よくわからない」「時間が足りない」「ミスが心配」などのお悩みをお持ちの方には、当事務所が丁寧にサポートいたします。
・書類作成から提出までまるごと代行
・電子申告にも完全対応
・初めての方にもわかりやすくご説明します
どうぞお気軽にお問い合わせください。