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Settlement

年末調整・法定調書作成業務支援

お客様の年末調整・法定調書業務を1からサポ-ト致します。

年末調整や法定調書作成でお困りごとはありませんか?

新宿の税理士・池田と前薗が年末調整・法定調書業務のお悩み解決します。

  • 年末調整の仕方が分からない

  • 源泉徴収票の作成方法が分からない

  • 法定調書ってなんだ!?

  • 支払調書ってなんだ!?

  • 償却資産税の申告書初めて聞いたよ?

  • 給与支払報告書ってどうやって作成するの?

  • 年末調整をやってくれる税理士に依頼したい!

新宿の税理士・池田と前薗が年末調整・法定調書業務のお悩み解決します。

会社は役員や給与所得者のために、その年1月1日から12月31日までに支払った給与について1年間の給与の精算をしなければいけません。これを年末調整といいます。年末調整が終わり翌年1月になりますと、弊事務所では、次に掲げる一連の資料を作成し社長さんの手を煩わせることなく法定期限の1月31日までに税務署、市区町村、都税事務所に提出しています。

  • 1.法定調書合計表の作成
  • 2.各種支払調書の作成
  • 3.給与支払報告書の作成
  • 4.償却資産税申告書の作成

弊事務所は、「痒いところに手が届く」アドバイスをしています。

年末調整・法定調書業務サービスのポイント

01

Point

直接面談でスピ-ド解決

年末調整は、給与所得者がその年1月1日から12月31日までの1年間の給与を計算して源泉所得税を精算することを言います。個人事業主で言えば確定申告、会社であれば決算ということになります。法定調書作成業務は、会社がその年1月1日から1年間に取引をした給料・報酬・地代家賃などを記載した書類を所轄の税務署に提出する重要な資料です。年末調整・法定調書作成で分からないことや疑問点がありましたら、新宿の税理士・池田と前薗にご相談ください。

02

Point

顧問料に含まれている年末調整の料金

弊事務所では従業員が10名未満の場合、年末調整・法定調書作成業務の料金は、顧問料に含まれていますので追加料金の心配はありません。年末調整・法定調書作成業務は、新宿の税理士・池田と前薗に安心してご相談ください。社長様の不安や疑問を解決致します。

03

Point

年末調整資料は早めの対応で安心

年末調整に必要な書類は、毎年11月上旬に顧問先様にお送りしています。 年末調整の書類に必要事項の書き込みと必要資料を12月上旬までに返送して頂ければ、年内には年末調整を行い その結果をお知らせしています。 また、弊事務所で年末調整した会社様は、納付期限に間に合うよう給与所得の源泉所得税の納付書を作成して各会社様へお送りしていますので安心してお任せ頂けます。新宿の税理士・池田と前薗が年末調整の悩み解決致します。

04

Point

電子申告で一括処理でおまかせ

年末調整終了後、次の書類を作成し税務署を始め市区町村等に送付致します。

  • 1.年末調整が終わり翌年1月になりますと、「法定調書」と呼ばれる資料を作成し各会社様を所管する税務署に提出致します。
  • 2.住民税の基礎となる「給与支払報告書(=源泉徴収票)」を作成して1月31日までに各会社の社長様をはじめ各従業員が住んでいる市区町村に提出致します。
  • 3.さらに、「償却資産税の申告書」を1月31日までに作成して提出致します。

「法定調書等の作成と送付資料」

  • 1.法定調書合計表の作成
  • 2.各種支払調書の作成
  • 3.給与支払報告書の作成
  • 4.住民税総括表の作成
  • 5.償却資産税申告書の作成

新宿の税理士・池田と前薗は、これら一連の資料を作成し社長様の手を煩わせることなく期日までに処理しています。

サ-ビス提供地域 - 東京23区全域に対応しています。

サ-ビス提供地域を限定していますが、年末調整・法定調書業務にお困りの社長さんはご相談をお願い致します。

  • 新宿区
  • 千代田区
  • 中央区
  • 港区
  • 文京区
  • 台東区
  • 墨田区
  • 江東区
  • 品川区
  • 目黒区
  • 大田区
  • 世田谷区
  • 渋谷区
  • 中野区
  • 杉並区
  • 豊島区
  • 北区
  • 荒川区
  • 板橋区
  • 練馬区
  • 足立区
  • 葛飾区
  • 江戸川区

年末調整・法定調書作成業務支援に関してよくある質問

年末調整・法定調書作成業務支援に関して寄せられる質問の一部に答えました

会社が役員や使用人に給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の合計額の所得税を源泉徴収 (給与から所得税を差し引いて預かること) をして会社が預り国に納付しています。しかし、その年の1月1日から12月31日までの1年間に給与から源泉徴収をした所得税の額は、必ずしも役員や使用人が1年間に納めるべき税額とはなりません。このため、給与から1年間に源泉徴収をした所得税の額と1年間に納めるべき所得税の額を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。

その年の1月1日から12月31日までに源泉徴収をした所得税の額が納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の所得税額を還付します。

逆に、源泉徴収をした所得税の額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の不足分の所得税額を徴収します。

年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

年末調整は、役員や使用人に支払った毎月の給与から源泉徴収をした所得税の額と、役員や使用人が1年間に納めるべき所得税額との差額を精算するものです。この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに会社に提出している人です。

年末調整の対象となる人は、年末調整を12月に行う場合と、年の中途で行う場合とで違います。

(1)12月に行う年末調整の対象となる人

12月に行う年末調整の対象となる人は、1年を通じて会社に勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。
ただし、1年間に支払われる給与の総額が2,000万円を超える人は除かれます。

(2)年の中途で行う年末調整の対象となる人

年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。
●海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
●死亡によって退職した人
●著しい心身の障害のために退職した人
●12月に支給される給与等の支払を受けた後に退職した人
●いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人

(3)年の中途で退職した人で上記以外の人は年末調整の対象となりません。

年末調整は、その年の12月最後の給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人について行います。年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です。したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象となる給与には含まれません。

年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社が支払った給与だけではなく、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社で給与を受け取っていた場合には、前の会社の給与を含めて年末調整をします。

前職の会社が支払った給与の金額や源泉徴収税額は、前職の会社の源泉徴収票により確認します。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。

年末調整が終わり翌年1月になりますと、「法定調書」と呼ばれる資料を作成し各会社様を所管する税務署に提出しなければなりません。

この法定調書とは、国税の適正な課税の確保を図るために提出が義務づけられている資料をいいます。

法定調書はA4用紙1枚で、「給与所得の源泉徴収票」、「退職所得の源泉徴収票」、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、「不動産の使用料等の支払調書」などを記載して提出します。

法定調書とは別に1月31日までに作成して提出しなければいけない住民税の基礎となる「給与支払報告書(=源泉徴収票)」を各会社の社長様や各従業員が住んでいる市区町村に提出しなければ行けません。

さらに、償却資産税の申告書を作成して提出しなければなりません。償却資産税とは、建物には固定資産税が、自動車は自動車税が掛かっていますが、会社のパソコンなどの備品や土木会社のブルド-ザ-・ユンボ、製造業者が有する機械装置などに対して掛かる税金を言います。

*1月31日までに作成して提出する資料は次の5項目です。

 

1.法定調書合計表の作成
2.各種支払調書の作成
3.給与支払報告書の作成
4.住民税総括表の作成
5.償却資産税申告書の作成