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Taxaudit

税務調査対策支援

お客様の税務調査の悩み1からサポ-ト致します。

税務調査でこんなお困りごとはありませんか?

池田税務会計事務所が税務調査の悩み解決します。

  • 税務署から税務調査の連絡があったけどどうしたらいいか分からない

  • 税務調査の知らせがあって初めて必要書類作成の指示がされる

  • 税務調査があると何日も時間を取られてしまう

  • 税務調査があると何時も多額の追徴税や重加算税が課される

  • 顧問税理士がいなくて自社会計、税務調査で多額の追徴税が課されないか心配。

  • 税務調査で調査官と一緒になって顧問税理士から攻められ怒られた

  • 税務調査で税理士が頼りにならない

池田税務会計事務所が税務調査のお悩み解決します。

弊事務所の顧問先様の場合、税務調査がある時は飲食店などの現金商売以外の会社さんは、弊事務所に税務調査したい旨、税務署の調査担当者から電話が入ります。弊事務所は、税務調査の「事前準備」から「調査立会」、そして「税務折衝」まで全て行っていますので、次のような不安を感じることはありません。

  • ・税務調査で何を準備していいかわからない
  • ・税務調査をひとりで乗り切れるか心配だ
  • ・調査官にわからないことを聞かれたらどうしよう
  • ・会計や税務が今のままでいいのか不安だ

税務調査に関するこのような不安を癒すのは私の仕事だと思います。喜んでご協力いたします。私池田と前薗を、助っ人だと思っていただけると嬉しいです。

全力でサポートします!!

チカラになります!!

よく聞くお話ですが、税務調査で否認事項が出てくると、調査官と一緒になって社長さんの非を責める税理士さんがいると聞きます。弊事務所はそのようなことはありません。弊事務所は顧問先様の防波堤となって戦います。安心してご依頼ください。

税務調査サービスのポイント

01

Point

直接面談で安心サポ-ト

税務調査は、どの会社様も経営していくなかで何回経験されるでしょうか? 長い会社経営で数回という社長様が殆どだと思います。ですから税務調査をどう対応したらよいか分からず不安に駆られる社長様も多くおられます。そんな不安は新宿の税理士・池田と前薗のシッカリ対応で安心解決します。

02

Point

税務調査・対策相談はおまかせ

税務調査は、会社の帳簿が法人税法に照らして適切に処理されているか、課税の公平が守られているかどうかを調査するものです。税務調査は第三者(税務署)が国のお金で、自分の会社の監査をやってくれているんだ。と思えば少しは気持ちが落ち着くのではないでしょうか? ただ、2~3日も会社で頑張られると、時間の制約と精神的に疲れるのが嫌ですよね。新宿の税理士・池田と前薗の事前対策は万全です。社長様の会社、税務調査から守ります。

03

Point

顧問税理士が社長様を怒る??

税務調査で問題点が発生したとき税務調査官と一緒になって顧問税理士から攻められた・怒られた。と言うお話をよく耳にします。弊事務所は、社長様の立場に立って会社を守ります。社長様を責めるなどということは一切ありません。 新宿の税理士・池田と前薗が社長様を税務調査から守ります。

04

Point

嫌な税務調査おまかせください

税務調査はイヤなものですね。悪いことしていないのに根掘り葉掘り細かいことを聞かれたり、会社の帳簿や資料を細かく調べられたりと社長様にとっては税務調査が終わるまでは針の筵に座らされているように感じられるかもしれません。新宿の税理士・池田と前薗は税務調査から社長様を守ります。

05

Point

通常業務で常に税務調査対策

新宿の税理士・池田と前薗は、税務署から税務調査の依頼があっても慌てること無く、いつでも自然体で税務署に対応しています。通常の会計業務の時点で不明点や問題点を解決・処理していきますから税務調査対策は万全です。税務調査だからと言って特別に何かをするということは殆どありません。社長様の強い味方です。安心してお任せください。

06

Point

税務調査は調査官にシッカリ対応

税務調査がある場合、税務調査官に対する対応の仕方や答え方などのアドバイスを致します。弊事務所の場合、社長様の税務調査対応は通常 調査初日の午前中と最終日の2~3時間程度時間を取って頂くだけで現在まで来ています。後は新宿の税理士・池田と前薗に税務調査立ち会いはお任せください。

07

Point

税務調査で「お土産」はいらない

税務調査があると 「お土産 (追徴税)」 が必要という社長様がいらっしゃいますが、そんなことありません。それは会計帳簿や請求書などの付属書類がキチンと処理・整理されていないからです。税務調査は、帳簿がキチンと記帳され請求書などの付属書類がキチンと整理され、法人税法に沿って処理されていれば、決算申告で支払った法人税・消費税以上に 「お土産 (追徴税)」を払う必要はないと考えています。 税務調査で問題が無い決算書の作成は新宿の税理士・池田と前薗にご依頼ください。弊事務所の顧問先様の税務調査は7割程度が「お土産 (追徴税)」のない申告是認で終わっています。

サ-ビス提供地域 - 東京23区全域に対応しています。

サ-ビス提供地域を限定していますが、税務調査でお困りの社長さんはご相談をお願い致します。

  • 新宿区
  • 千代田区
  • 中央区
  • 港区
  • 文京区
  • 台東区
  • 墨田区
  • 江東区
  • 品川区
  • 目黒区
  • 大田区
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  • 豊島区
  • 北区
  • 荒川区
  • 板橋区
  • 練馬区
  • 足立区
  • 葛飾区
  • 江戸川区

税務調査対策支援に関してよくある質問

税務調査対策支援に関して寄せられる質問の一部に答えました

会社を経営していると避けては通れない税務調査があります。税務調査は、何十年と経営をしていく上で数回あるかないかだとは思いますが、それでもイヤなものです。

さて、税務調査ではどのようなことを調べるのでしょうか? ここは社長様としては是非とも知りたいところです。税務調査で調べられる書類は、会計帳簿、総勘定元帳、請求書や領収書、諸々の契約書です。帳簿や書類は7年間保存しなければいけないので、この7年間分はきちんと整理して保存しておかなければなりませんが、税務調査は、通常過去3年分を対象に調査が行われます。

税務調査の通知がきてから調査対象期間の書類を準備しようしても間に合いませんので、日頃から整理しておくことが大切です。

税務調査は、2日から3日の日程で行われます。税務調査は飲食業や小売業など不特定多数の人を相手に現金商売を行っている会社様を除き、顧問税理士事務所にどこそこの会社の税務調査を2日から3日程度で行いたい旨の連絡が税務調査官から入ります。

そこで顧問税理士が会社様と税務調査官との調査日程を調整します。

調査第1日目の午前中は帳簿などを見ることは少なく、雑談を交えながら、会社の近況を聞いてきます。雑談の内容は、天気や景気、社長様の趣味などスポーツネタが多いです。リラックスしすぎて話しすぎないよう、警戒心をもって慎重に会話する必要があります。

話しすぎてしまうと余計なことを言ってしまい、それが新たな調査対象の項目になりかねないからです。

午後は、売掛金・売上を中心に調査します。件数が多い会社様の場合はこれで1日が終了です。

2日目以降は、仕入・外注費を中心に、その後は架空経費の計上がないかとか、源泉徴収簿から架空人件費の計上はないかなどが調べられ、あんなこんなで2日から3日程度の税務調査が終了することになります。

税務調査は税務調査官という生身の人間を相手にする業務ですから決算書・申告書の作成とは違い、税法の知識だけでなくそれ以上にコミュニケーション能力が求められます。

白か黒か判断が微妙な「グレーゾーン」の税務調査での世界では会社側の処理が法令に照らして適正に行っていることを説明するのは、社長様と経理担当者だけで対応するということは大変困難なことと言えます。

顧問税理士がいると事前に税務調査当日はどのような書類が必要か、どのような質問がされるかについてアドバイスをもらうことができます。

税務調査時にさまざまな質問をされ問題が指摘されたとしても、税理士と事前に打ち合わせができていれば、どのような質問でもどのように対応すべきかが理解できているので、落ち着いて税務調査を進めることができます。

また、税務調査官から不合理な指摘事項を提示された場合でも、キチンと対応してもらうことができます。

調査官の中には残念ながら態度の悪い調査官がいます。税理士が立会いをしていない調査では、素人である社長様を相手に威圧的で横柄な態度をとる調査官もいます。このような場合顧問税理士が立ち会っていれば、その調査官に対し態度や言動を改めるよう注意してくれます。

また、税務署長などに対して文書等で抗議をして、その調査官の態度を改めさせることもできます。税理士がいるか否かで税務調査の結果が大きく変わることがありますので顧問税理士の立ち会いは依頼するほうが安心といえます。

売上や仕入れの期間のズレ

税務調査1日目の午後は売掛金や売上を調べます。どんなことを調べるかといえば、売上の期ズレです。期ズレとは、例えば3月31日決算の会社で、ある売上が当期分(3月31日)なのか? 翌期分(4月1日)なのか?で税務調査官はここを重点的に確認しています。飲食業・小売業など現金商売であれば、この期ズレは発生しません。

3月31日以前分であれば当期の売上として計上しなければいけませんし、4月1日以降分であれば翌期の売上として計上することになります。

1日違うだけで申告する年がかわってきます。

この期ズレと同様、問題視するのが売上と仕入が対応しているかです。

例えば、3月31日決算月で、3月末までに仕入れているけど、それに対応する売上が計上されていないという場合です。売上を上げていないのに仕入だけを計上する事はできません。売上と仕入はセットで処理しなければいけません。このほか、商品を仕入たが売上ていないという場合は、期末商品在庫として計上しなければいけません。

個人的経費が費用となっていないか?

販売費及び一般管理費に事業と関係ない社長様個人が支払わなければいけない費用が含まれていないかを税務調査官は目を皿にして見ています。

特に、接待交際費として経費処理している中に、会社周辺ではなく自宅周辺の飲食店が多かったりすると怪しいですよね。

社長様1人の飲食について接待交際費と認められなかった場合、役員賞与とされ、源泉所得税の納付もれ、源泉所得税の不納付加算税、その上重加算税の対象になる可能性があることを認識して置かなければいけません。

外注費の計上

問題視されるのが、本来給料として処理しなければいけないものを外注費として処理していないかどうか? です。給料は消費税の対象外ですが外注費だと消費税の対象となるため税務調査では給料か外注費かが大きなポイントとなります。

給与か? 外注費か?は、総合的な事実関係で 否認される、否認されないが変わります。だからこそ、「形式」はもちろんのこと「運用面」を整える必要があります。

税務調査で外注費として認められなかった場合、外注費として処理していた消費税が控除できない、源泉所得税の納付もれ、源泉所得税の不納付加算税、過少申告加算税と二重に三重に負担が掛かりますから給与か外注費かは気を付けなければいけません。

●会社と役員間の取引

売上除外とか、架空仕入、架空外注費など論外ですが、一般的に税務否認とされる事項は期間損益の計上時期など見解の相違が大部分ですが、次のような取引は、役員に対する賞与又は役員報酬と認定されますので注意が必要です。

1.会社所有の絵画を無償とか低廉で贈与した場合、その資産の価額と譲渡価額との差額が賞与となります。
2.社長様に対する貸付金を放棄した場合、その放棄した金額が賞与となります。
3.社長様が友人の債務保証を社長様個人が弁済すべきところ、会社が弁済した場合、その弁済した金額が賞与となります。
4.法人の業務に関係のない渡切交際費は、賞与又は役員報酬として認定されます。渡切交際費とは、交際費として5万円とか10万円とか使い道を問わず取り敢えず渡しておくお金を言います。
5.役員が個人契約で賃借したマンションの家賃を会社が負担した場合、その負担した金額が賞与又は役員報酬として認定されます。
6.役員の妻・子供に対する給与で労働の対価として認められない部分の金額は、賞与として認定されます

税務調査では見解の相違や問題点は沢山ありますが、例外規定も多く非常に煩雑です、疑問点など事前に整理し顧問税理士に確認してください。