「確定申告って、難しそう…」
「自分でやってみたけどうまくいかない…」
そんなお困りごと、池田税務会計事務所がしっかりサポートいたします。
初めての方も、毎年ギリギリになってしまう方も大丈夫。
どんな小さなお悩みでも、どうぞご相談ください。
あなたの状況に合わせて、わかりやすく、親身にご対応いたします。
「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うことこそ、お気軽に。
池田税務会計事務所が、あなたの不安を安心に変えるお手伝いをいたします。
例えば、こんなお悩みはありませんか?
税理士に頼んだほうがいいの?自分でやるのと何が違うの?
頼んだら費用はどのくらいかかるの?
確定申告の締切、何日前まで対応してくれるの?
申告期限を過ぎてしまったけど、今からでもお願いできる?
申告しなかったらどうなるの?ペナルティはあるの?
実は何年も確定申告していなくて、とても不安…
ネット収入(YouTube、アフィリエイトなど)って申告が必要なの?
不動産収入があるけど、何をどう申告すればいいの?
サラリーマンだけど、副業収入もある場合どうなるの?
配偶者の扶養に入っているけど、自分でも申告が必要?
医療費控除ってどうやるの?対象になるか分からない…
年の途中で退職したけど、確定申告って必要?
池田税務会計事務所が、あなたのお悩みをしっかりサポートします。
「初めての確定申告で何から手をつければいいかわからない…」
「申告期限が過ぎてしまって不安…」
「これまで自分で申告していたけれど、そろそろ専門家に任せたい…」
そんなお悩みをお持ちではありませんか?
所得税の確定申告は、制度やルールが複雑で、ちょっとしたミスが大きな損失につながることもあります。
たとえば、本来経費にできたものを申告せずに、税金を多く払ってしまったり、逆に経費として認められないものを計上してしまい、税務調査で否認され追徴課税を受けたりといったケースも少なくありません。
池田税務会計事務所では、これまで数多くの確定申告のご相談に対応してきました。経験豊富なスタッフが、お一人おひとりの状況に合わせて丁寧にサポートいたしますので、初めての方も、過去にトラブルがあった方も、安心してお任せいただけます。
確定申告に関する不安や疑問がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
正確で安心な申告のお手伝いを、池田税務会計事務所が全力でサポートいたします。
〜 あなたの“わからない”を、わかりやすく解決します 〜
01
Point
所得税の申告でお悩みの方へ
所得税の確定申告には、実は10種類もの「所得の区分」があることをご存じでしょうか?
この区分を正しく理解しないまま申告を進めてしまうと、思わぬ計算ミスや申告漏れにつながってしまうことも。
「自分のケースはどの所得区分になるの?」「この経費は計上していいの?」「副業の収入はどう扱えばいいの?」
そんな疑問や不安をお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
新宿の経験豊富な税理士、池田と前薗が、あなたの疑問を丁寧にお伺いし、分かりやすくサポートいたします。
安心してご相談いただける環境を整えて、心よりお待ちしております。

02
Point
税理士に依頼したら高くつくのでは?
「税理士に頼むと高そう…」そんな不安をお持ちではありませんか?
私たち池田・前薗税理士事務所では、サービスごとに細かく費用を積み上げていく方式ではなく、お客様にご納得いただける“明確な料金”を最初にご提示しています。あとから追加料金を請求することは一切ありませんので、どうぞご安心ください。
「安くて適当な仕事」はいたしません。私たちは、適正な料金で、丁寧に、真心を込めて仕事をさせていただきます。事業主さまが「どこに相談したらいいかわからない…」というような税務のお悩みやお困りごとがあれば、どんな小さなことでも気軽にご相談ください。痒いところに手が届くような、きめ細やかな対応を心がけています。
新宿の税理士、池田と前薗は、お客様の信頼にしっかり応えるパートナーとして、安心と納得のサービスをご提供いたします。

03
Point
確定申告は、いつまでに依頼すれば間に合うの?
弊事務所では、毎年1月中旬頃 前年の申告で必要だった資料リストを記載した「確定申告のご案内」を、封書でお客様にお送りしています。
スムーズかつ丁寧な申告書作成のために、できる限り2月15日頃までに必要書類をご提出いただけるようお願いしています。
というのも、申告期限ギリギリのご依頼ですと、どうしても処理が慌ただしくなり、細部まで目が行き届かない可能性があるためです。結果として、申告内容の精度や節税面でお客様にとってベストな対応ができなくなる恐れがあるのです。
お客様一人ひとりの状況にしっかり向き合い、丁寧な確定申告書を作成するためにも、できるだけ早めのご依頼をおすすめしております。
所得税の確定申告は、新宿の税理士・池田と前薗におまかせください。
経験豊富な私たちが、安心・丁寧にサポートいたします。

04
Point
何年も申告していないけど、どうすればいいの?
「もう何年も確定申告をしていない…今さらどうしたらいいの?」
そんなふうに悩まれている方へ。
たとえ過去の申告でも、後からしっかり手続きをすれば大丈夫です。
ただし、申告期限を過ぎた分には「無申告加算税」というペナルティがかかる場合があります。
「取引も少ないし、金額も小さいから、黙っていれば大丈夫かも」と思ってしまう気持ち、よくわかります。
でも実は、税務署があなたのことを知るきっかけは、思いもよらないところにあります。
たとえば、お取引先に税務調査が入ったとき。そこから“芋づる式”に発覚することもあるのです。
だからこそ、早めの対応が安心への第一歩。
ちゃんと対処することで、余計な不安を手放して、心からホッとできる日常が戻ってきます。
私たち、新宿の税理士・池田と前薗(まえぞの)が、あなたの不安にやさしく寄り添いながら、手続きの一歩一歩を丁寧にサポートします。
「こんなこと、今さら相談していいのかな?」と思わずに、どうか気軽にご相談くださいね。
一緒に、心も体も軽くなる一歩を踏み出しましょう。

05
Point
どんな業種でもご依頼いただけます
私たちの税理士事務所では、業種を問わず、あらゆるお客様からのご相談・ご依頼をお受けしております。
たとえば、以下のような業種・職種のお客様にご利用いただいています:
◎ 店舗・サービス業
卸売業、小売業、飲食店、美容室、理容室、エステサロン、ネイルサロン など
◎ 医療・福祉関係
社員医師、接骨院、整骨院 など
◎ 士業関連
弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士 など
◎ 建設・現場系
建築業、土建業、一人親方 など
◎ IT・クリエイティブ分野
システムエンジニア、プログラマー、イラストレーター、漫画家 など
◎ その他
フリーランスの方、土地・建物の譲渡に関するご相談 などにも対応可能です。
このように、特定の業種に限らず、多種多様なお客様に対応できる体制を整えております。
「うちはちょっと特殊な業種だから…」とご心配な方も、まずはお気軽にご相談ください。
私たち新宿の税理士、池田と前薗が、これまでの経験を活かして、丁寧かつ的確にサポートさせていただきます。
お客様一人ひとりに寄り添ったご提案と対応で、
「任せてよかった」と心から思っていただけることをお約束します。

06
Point
どんな税理士さんにお願いすればいいの?
税理士さんを選ぶときって、「若いかどうか」よりも、話しやすさや相談のしやすさが大切ですよね。
たとえば、こんなふうに感じられる人——
「この人なら、気持ちをわかってくれそう」
「何でも安心して話せそう」
そんな人に出会えたら、きっと心強いと思います。
もちろん、それに加えて、あなたのお仕事のことをしっかり理解して、ちゃんとアドバイスをくれることもとても大切です。
「料金が安いから」という理由だけで選んでしまうと、後から「ちょっと違ったかも…」と感じることもあります。だからこそ、安心して頼れる存在かどうかが一番のポイントです。
私たち、新宿の税理士・池田と前薗は、「まずはお話を聞かせてください」という気持ちを大切にしています。
どんなお悩みでも、どんな小さなことでも、ゆっくり・丁寧に向き合っていきます。
税理士って、ただの“専門家”ではなく、あなたのそばでいっしょに歩んでいくパートナーだと思うんです。
だからこそ、「この人となら、一緒にがんばれそうだな」と感じられること。
それが、いちばん大切なのかもしれませんね。

サ-ビス提供地域を限定していますが、税務調査でお困りの社長さんはご相談をお願い致します。
こちらでは、税務調査に関してよくいただくご質問と、その分かりやすい回答をご紹介します。
確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2つの方法があります。それぞれの特徴と違いを理解して、ご自身に合った申告方法を選ぶことが大切です。
◆ 青色申告のメリットとは?
青色申告は、一定の要件を満たすことでさまざまな税制上の優遇が受けられる制度です。特に以下の2点が大きなメリットです。
→ 一定の帳簿を備え、正しく記帳・申告することで、所得から65万円を差し引くことができます。これにより、所得税・住民税の節税効果が期待できます。
→ たとえば、ある年に事業が赤字だった場合でも、その赤字を翌年以降の黒字と相殺することができます。結果として、将来の税金の負担を軽くすることができます。
◆ 白色申告の特徴と注意点
白色申告は、比較的簡単な手続きで済む申告方法です。帳簿づけの負担も軽く、初めての方には取っつきやすいかもしれません。
ただし以下の点にご注意ください:
●「青色申告特別控除(65万円)」が受けられません
●赤字を繰り越すことができないため、赤字が出た年の損失を翌年以降の黒字と相殺できません
●結果として、黒字になった年には思わぬ納税額になることも…
◆ 結論:しっかり事業を続けるなら「青色申告」が断然おすすめ!
青色申告は帳簿の作成や手続きが少し複雑に感じるかもしれませんが、その分得られる節税メリットは非常に大きいです。
特に将来の利益や税負担の軽減を考えると、早いうちから青色申告に切り替えておくことを強くおすすめします。
ご相談はお気軽にどうぞ
「青色申告の申請方法がわからない」「自分の事業に向いているのか不安」という方もご安心ください。申告の準備から帳簿のつけ方、税務調査への対応まで、丁寧にサポートいたします。
毎年やってくる確定申告。
「できれば税金、もっと減らしたい…」と思っていませんか?
そんなあなたにぜひ知ってほしいのが、青色申告です!
青色申告には、ちょっと手間はあるけど、節税のチャンスがたっぷり!
「知らなかった…」ではもったいない!今からでも間に合います!
✅ 青色申告ってなにがイイの?
1️⃣ 最大65万円の控除が受けられる!
e-Taxを使って申告すれば、最大65万円を所得から引いてもらえるんです!
つまり税率10%の人なら、6万5千円も節税に!
💡e-Taxを使わないと控除額は55万円まで。でもそれでも十分お得!
2️⃣ 赤字を3年間くりこせる!
たとえば今年100万円の赤字、来年200万円の黒字なら…
100万円分の黒字と相殺して、課税対象は100万円だけ!
これは白色申告にはない、青色限定のメリットです!
3️⃣ 家族に払うお給料も経費にできる!
家族が仕事を手伝ってくれてるなら、その給与を経費にできちゃう!
「青色専従者給与に関する届出」を出せばOK!
4️⃣ パソコンなど30万円未満の備品は、即経費に!
例えば20万円のノートPCを買ったら…
青色申告ならその年に一括で経費として計上できる!
つまり、税金を減らせるチャンスがすぐやってきます!
⚠️ 青色申告には申請が必要です!
青色申告を始めるには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
期限は原則として「その年の3月15日まで」。
新しく開業した場合は、開業から2か月以内です!
✨ちょっとした手間が、大きな節税に!
たしかに青色申告は帳簿づけなど、少し手間はあります。
でも!
やる価値、めちゃくちゃあります。
「もっと早く知りたかった!」という声も多いんですよ。
🔽今すぐチェック!
✅ 青色申告承認申請書の提出済み?
✅ e-Taxの準備OK?
✅ 帳簿づけの仕方、分かってる?
まとめ
青色申告は、あなたの味方です。
節税しながら、しっかりと事業を育てていくために、
ぜひこの機会に始めてみませんか?
確定申告をする上で、領収書はとても大切な書類です。というのも、経費として支払ったお金をきちんと計上するためには、「本当に支払った」という証拠が必要だからです。
◆領収書は「経費を証明する書類」
領収書とは、商品やサービスの代金を支払ったことを証明するための書類です。確定申告では、売上から必要経費を差し引いた金額に対して税金がかかります。
例えば、1年間の売上が100万円、必要経費が70万円だったとします。この場合、課税対象となるのは差額の30万円です。しかし、もしこの70万円分の支出に対する領収書がなかったら――なんと、売上100万円すべてが課税対象となってしまうのです!
このように、領収書があるかどうかで納める税金の額が大きく変わってくるのです。
◆レシートでも大丈夫?よくある質問
「領収書がなくて、レシートしかないんですけど…大丈夫ですか?」というご質問をよくいただきます。
結論から言えば、レシートでも問題ありません。ただし、以下の情報がしっかり記載されていることが条件です。
これらが確認できれば、レシートも立派な証拠書類として認められます。つまり、事業に必要な支出であることがわかれば、領収書でもレシートでもOKなのです。
◆保管にも注意!提出後も7年間保存が必要
確定申告を終えたあとも、領収書やレシートは捨ててはいけません。なぜなら、税務署からの確認に備えて、7年間の保存が義務付けられているからです。
この期間中に税務調査が入った場合、きちんと保管されていないと経費として認められないリスクもあります。
◆まとめ
個人事業を営む中で「これは経費にできるの?」と迷うことは少なくありません。
必要経費に計上できるかどうかのポイントは、**「それが本当に事業のために使った費用かどうか」**です。
◆必要経費として認められる費用の例
以下のような支出は、基本的に必要経費として計上できます:
つまり、**「この費用は事業の売上を得るために必要だったか?」**という視点で判断しましょう。
◆金額に上限はある?
個人事業主の場合、必要経費として計上できる金額には明確な上限はありません。
高額でも、事業に関連していて正当性を証明できれば経費にすることが可能です。
ただし、証拠となる領収書や記録をしっかり残しておくことが大切です。
◆経費にならない費用の例
一方で、以下のような支出は必要経費にはなりません:
また、個人事業主には「福利厚生費」という考え方がないため、
以下のような費用も経費にはできません:
◆グレーゾーンの判断はどうする?
「仕事にも使っているけど、プライベートにも関係している…」
そんな曖昧な支出もあるでしょう。
そのような場合は、**「事業との関係性をどれだけ説明できるか」**が鍵です。
税務調査では、「この支出が事業のどんな場面で使われたのか」を説明できる必要があります。
たとえば:
まとめ
必要経費の判断に迷ったときは、「事業のために必要だった?」という原点に立ち返りましょう。
しっかり記録を残し、もしグレーな支出がある場合は、説明できる根拠を用意しておくことが安心です。