池田税務会計事務所が所得税確定申告の悩み解決します。
税理士に依頼したほうがいいの?自分でできるの?
依頼した場合、費用はいくらかかるの?
確定申告締切日の何日前まで受け付けてくれるの?
期限が過ぎてからでもお願いできるの?
そもそも期限が過ぎたらどうなるの?
実は何年も確定申告していないのでとても不安・・・
ネット収入があるのだけど確定申告しなければいけないの?
不動産賃貸収入があるのだけど
サラリ-マンで副業収入があるのだけど
所得税の確定申告は、初めて確定申告する方、申告期限が過ぎてしまった方、今までは自分で確定申告をしていたが今後は税理士に依頼したい方など様々なシ-ンが考えられます。自分で確定申告をしたため費用になるのに費用にしなかったことで所得税を多く支払ってしまった。費用にしてはいけないのに費用にしたため税務調査で否認され追加で税金を払うことになった。こんなことにならないためにも様々な諸問題の解決策を身に付けている弊事務所に声を掛けてください。所得税の確定申告は池田税務会計事務所で
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所得税確定申告に関するお悩み解決
所得税確定申告は所得区分が10通りもあり、この所得区分を間違うと計算を間違ってしまうことがありますから、所得税確定申告で分からないことや聞きたいことなどどんなことでも 新宿の税理士・池田と前薗にご相談ください。きっと満足いただけると確信しています。
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税理士に依頼したら高くつくのでは
弊事務所の確定申告料はこれをしたら幾らという積上げ方式ではありません。弊事務所は ”安くて適当”といういい加減な仕事は致しません。適正料金で誠心誠意、熱意を持って仕事をしています。 事業主様で確定申告に迷ったり・困ったりすることがあればどんなことでもご相談頂ければ、「痒いところに手が届く」仕事をしていますから安心してご依頼ください。弊事務所は最初に取り決めをした金額以上の請求は致しません。新宿の税理士・池田と前薗は安心してお任せできる税理士事務所です。
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申告期限の何日前までに頼めば良いの
弊事務所は、毎年2月上旬に確定申告始まりの案内と前年の確定申告で必要だった資料内容を書いた封書をお送りしています。確定申告の資料送付期限はできましたら2月25日頃とさせて頂いています。というのも、申告期限ギリギリではやっつけ気味の処理になり良い確定申告書の作成が困難となり、お客様に迷惑をお掛けすることになりかねないからです。所得税の確定申告は新宿の税理士・池田と前薗に依頼ください。
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何年も申告していないのだけど どうしたら
申告期限を過ぎてしまった過年度分は「申告していない」ことに対するペナルティが課されます。「無申告加算税」というものです。規模も金額も小さいし、黙っていればバレないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、油断はできません。あなたのお取引先に税務調査が入れば、芋づる式に見つかるかもしれません。早めの対応はグッスリ休むことができ体調も気分も休まりますよ・・・新宿の税理士・池田と前薗にお任せください。頼ってください。
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どんな業種の依頼を引き受けてくれるの
卸売業・小売業(店)・飲食業(店)・美容室・理容室・エステサロン・ネイルサロン・社員医師・接骨院・整骨院・弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・建築業・土建業・一人親方・システムエンジニア・プログラマー・イラストレーター・漫画家・フリーランスや土地建物の譲渡などなどがあげられますが、弊事務所のお客様はいろんな業種の方がおられますからどんな業種もお受けしています。新宿の税理士・池田と前薗に安心してお任せください。きっと満足して頂けるものと確信しています。
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どんな税理士に依頼したら良いの
若いか若くないかというよりも、相談しやすい人・話しやすい人・気持ちの通じる人が良いですよね。あなたの担当窓口になる人が、あなたの気持ちをわかってくれる人・理解してくれる人も大事ですが、あなたの事業についてシッカリとアドバイスをしてくれる税理士を探すのが一番です。確定申告料が安いからというだけで税理士を選ぶのはどうかと思います。新宿の税理士・池田と前薗は安心してお任せ出来る税理士です。
サ-ビス提供地域を限定していますが、税務調査でお困りの社長さんはご相談をお願い致します。
税務調査対策支援に関して寄せられる質問の一部に答えました
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
青色申告は所定の条件を満たせば65万円の「青色申告特別控除」が受けられ税負担を軽くすることができます。また、事業で赤字が生じた場合、3年間にわたって赤字を繰り越すことができます。 この3年間の間で事業が好転して黒字になった場合、赤字と黒字を相殺することができ税負担を軽減できます。
これに比べて白色申告の場合手続きはシンプルで簡単ですが、65万円の「青色申告特別控除」を受けることが出来ませんし、赤字が続いた後に黒字になった場合は、赤字と黒字の相殺ができないため税負担を軽減することが出来ないため多額の納税をすることになります。
このことから青色申告は手続きが少々煩雑ですが白色申告に比べ有利といえます。
「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出することで、「最大65万円の特別控除」・「赤字を3年間繰り越しできる」・「家族従業員への給料を経費にできる」・「30万円未満の固定資産が全額必要経費になる」などの特典があります。
65万円の特別控除では、税率が10%だと65,000円納税が少なくなります。
ただ、令和2年分の確定申告からはe-Taxによる電子申告を行わない場合は、最大55万円の控除となりました。
赤字を3年間繰り越しできる制度は、例えば今年の確定申告で100万円の赤字が発生し、翌年の確定申告で200万円の黒字が出た場合、白色申告であれば200万円分の税金を納税することになりますが、青色申告の場合は100万円分の納税で良いということになります。
家族従業員への給料を必要経費にできる場合とは、家族が個人事業を手伝う場合 「青色専従者給与に関する届出」 を所轄の税務署に提出すれば、家族に支払った給与は必要経費にすることが出来ます。
30万円未満の固定資産が全額必要経費になる場合とは、青色申告の場合、パソコンなど30万円未満のものであれば購入した年で一括して全額必要経費にすることができるため、納税を抑えることができます。
メリットを享受できる反面、青色申告のデメリットもありますが、納税を抑えられることを考えたら青色で申告する方が有利といえます。
確定申告では正確な必要経費の計上を行うため領収書とその保管方法が重要となります。領収書は、商品やサービスを購入した人が、購入先に支払ったことを証明するための大事な書類です。
確定申告の際には、支払った金額を必要経費として計上するための証明書として使います。
例えば、1年間に100万円の売上と70万円の支出があった場合、70万円の支出が必要経費として認められるためには領収書は重要な証拠書類となります。
もし、この領収書がないと100万円に所得税率が掛けられ多額の納税をしなければなりません。それだけ領収書は重要な書類です。
ところで、よく聞かれるのが領収書の代わりに「レシ-ト」ではダメですか?
という質問です。
領収書でなくても、商品・サービスの代金を支払った日の日付や購入代金、購入内容などが記載してあるレシートであれば、必要経費の証拠書類として利用することができます。
必要経費として計上するために必要なのは、事業と密接な関係があるお金を支払ったことの証拠であれば良いのです。
それから、この領収書は確定申告を終えた後、7年間保管することが義務づけられていますので注意が必要です。
必要経費になるかどうかの判断基準は、事業を行う上で必要なコストかどうかです。仕入商品やアルバイトの人件費、チラシなどの広告宣伝費、筆記具などの事務用品費、事務所の家賃など事業に関係する費用は基本的に必要経費と考えて問題ありません。
個人事業主が必要経費として計上できる上限は特に定められていません。
事業を行う上で必要な費用であれば金額の多寡に関係なく必要経費として計上できます。
個人事業主の生活のための費用は必要経費にはなりません。例えば家族の生活費や生活に必要な住宅の家賃、火災保険料、水道光熱費などの家事関連費、所得税や住民税、交通反則金の罰金などは必要経費とならないので注意が必要です。
さらに、個人事業主には福利厚生という考えがないため事業主個人の生命保険や健康診断、事業との関連性のない習い事の会費などは必要経費として扱えません。
グレーゾーンとなる費用は個別に判断することになります。
税務調査でシッカリ事業性があることを説明できるようにしておかなければいけません。