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Inheritance

相続税・贈与税申告業務支援

お客様の相続税・贈与税申告の悩み1からサポ-ト致します。

相続税・贈与税の申告でお困りではありませんか?

池田税務会計事務所が、あなたの不安を丁寧に解消します

はじめての相続や贈与。 「何をどうすればいいのかわからない」 そんなお悩みを、私たちはたくさん耳にしてきました。 相続税・贈与税の申告は期限があり、判断を誤ると大切なご家族の想いや財産を守れなくなってしまうこともあります。 池田税務会計事務所では、

✔ わかりやすく、丁寧なご説明

専門用語を使わず、初めての方でも理解しやすい説明を心がけています。

✔ 豊富な実績と対応力

相続・贈与に関する申告や相談を数多く解決してきた確かな経験があります。

✔ 申告だけでなく、生前対策・遺言のご相談もOK

将来を見据えた対策までサポートします。

一人ひとりの状況に合わせて、税理士の池田と前薗がわかりやすく丁寧にサポートします。 以下のようなお悩みがひとつでも当てはまる方は、ぜひ一度ご相談ください。

  • 相続税や贈与税の申告期限っていつまで?

  • 相続が発生したけれど、誰に相談すればいいのかわからない

  • 申告はいつまでに税理士に依頼すれば間に合うの?

  • 何から手をつけていいかわからず不安でいっぱい

  • タンス預金って、相続税対策になるの?

  • サラリーマン家庭でも相続税って関係あるの?

  • 費用を抑えたつもりが、雑な対応で後から問題に…は避けたい

  • 相続税の申告がそもそも必要かどうか分からない

  • 専門用語だらけではなく、優しく丁寧に説明してほしい

  • 一度払った相続税が戻ってくることがあるって本当?

  • 税務調査が入るときは信頼できる税理士にお願いしたい

  • 遺言書って、本当に必要なの?

  • 「遺留分侵害額請求権」ってどういう意味?

  • 自筆の遺言書はパソコンで作っちゃダメなの?

  • 法務局で遺言書を預かってくれるって本当?

相続税・贈与税の申告でお困りではありませんか?

池田税務会計事務所は、相続税・贈与税に関するお悩みを丁寧に解決いたします。
相続税や贈与税の申告で「どこから手をつけていいのかわからない」とお困りの方は少なくありません。特に難しく感じられるのが「土地の評価」です。
なぜ難しいのかというと、土地は必ずしも四角いわけではなく、三角形や不整形だったり、崖地だったりと、複雑な形状であることが多いからです。このため、評価には専門的な知識と経験が必要になります。
また、見落としやすいポイントとして「定期預金」があります。実は、税務調査でよく問題になるのがこの定期預金。申告漏れが発生しやすく、税務調査官に指摘されてしまうケースも少なくありません。調査官はプロですので、わずかな情報からも漏れを見抜いてきます。
当事務所では、こうしたミスを防ぐために「相続に関してご用意いただきたい資料一覧」をご提供しております。このリストに沿って資料を揃えていただければ、相続人の皆さまにとって安心できる、正確な遺産分割協議書や申告書をお作りいたします。
申告業務は、経験豊富な税理士・池田と、きめ細やかな対応が好評の女性税理士・前薗が丁寧にサポートいたします。相続や贈与に関するご不安やお悩みは、どうぞ安心して私たちにお任せください。

相続税・贈与税申告サービスのご案内

01

Point

贈与税の配偶者控除を活用して、将来の相続対策を

ご夫婦の間で自宅を贈与する際、「贈与税の配偶者控除」という特例制度を利用することで、最大2,110万円まで贈与税がかからずに財産を渡すことができます。これは、長年連れ添ったご夫婦にとって、とても有効な相続対策のひとつです。
たとえば、以下の条件を満たすことで控除が適用されます:

  • ●婚姻期間が20年以上の夫婦であること
  • ●自宅(居住用不動産)やその購入資金の贈与であること
  • ●税務署に必要な申告を行うこと

この制度を利用すれば、

  • ▶ 110万円の基礎控除(暦年課税分)
  • ▶ 2,000万円の特別控除(配偶者控除)

を合計して、最大2,110万円まで非課税にできます。
この贈与によって将来の相続財産が減るため、相続税の節税にもつながる点が大きなメリットです。

専門家による安心サポートで、確実な申告と節税を

この制度を正しく使うためには、申告期限の厳守や、贈与契約書・登記などの煩雑な手続きが必要です。条件を満たしていても、手続きの不備で控除が受けられないケースもあるため注意が必要です。
相続や贈与に関する不安や疑問は、ぜひ新宿の税理士・池田と、**女性税理士の前薗(まえぞの)**にご相談ください。
私たちは、お客様のご家族構成やご希望を丁寧にお伺いしながら、一人ひとりに合った最適な相続・贈与プランをご提案し、申告まで責任を持ってサポートいたします。

大切なご家族のために、今からできることを

ご自身やご家族の未来のために、いまから準備をはじめてみませんか?
「相続」と「贈与」、両面から考えることで、より安心できる資産承継が可能になります。
どうぞお気軽にご相談ください。

02

Point

相続税の申告はいつまでに相談すればいいの?

相続税の申告には、必要な書類や情報の収集に想像以上の時間と手間がかかります。たとえば、預貯金の残高証明書や不動産の評価資料、有価証券の明細など、多岐にわたる資料を一度に集めることは難しく、通常は少しずつ準備を進めることになります。
資料がそろってきたら、次のステップとして「財産の評価」や「遺産分割協議書の作成」など、専門的な手続きに入ります。これらは正確さと慎重さが求められる工程であり、どうしても時間が必要です。
そこで私たちは、申告期限(=相続発生から10か月以内)から逆算して、遅くとも4か月前には資料をお預かりすることをお願いしています。つまり、相続発生後すぐに動き出し、できれば半年ほど前にはご相談を開始していただくのが理想的です。
「そんなに早く相談しても大丈夫かな…」と迷われる方もいらっしゃいますが、早めのご相談こそが、落ち着いて丁寧に相続手続きを進める最大のコツです。準備期間に余裕があることで、トラブルの予防や円満な分割協議にもつながります。
相続税の申告についてお悩みの方は、新宿の税理士・池田と、やさしく丁寧に対応する女性税理士・前薗(まえぞの)が、あなたの不安にしっかり寄り添い、全力でサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

03

Point

相続税の申告どんな税理士に依頼したら良いの?

相続税の申告をお願いしたいけれど、
「どの税理士に頼めばいいのか分からない」
そんなふうに迷っていませんか?
知人や友人から紹介された税理士、
銀行や保険会社など金融機関を通じて紹介された税理士、
あるいはインターネットで検索して見つけた税理士事務所……。
選び方にはいろいろありますが、どの場合も初対面の税理士に相談することになるため、不安はつきものです。
「知人の紹介だから安心だろう」
「大手の金融機関が紹介してくれたから大丈夫なはず」
そう思って依頼したものの、実際に話してみると
『思っていた雰囲気と違う』『質問しにくい』と感じることもあります。
それでも、紹介してもらった手前、なかなか断りづらいものですよね。
だからこそ、相続という大切な手続きを任せる相手は、
信頼できて、話しやすく、納得できる説明をしてくれる税理士を選ぶことが大切です。
もしお悩みであれば、ぜひ一度、
新宿の税理士・池田と女性税理士・前薗にご相談ください。
私たちは、相続に関する豊富な経験をもとに、
専門用語を使わずにわかりやすくご説明し、
一人ひとりのご事情に寄り添いながら、
安心してお任せいただける対応を心がけております。

▶ ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ

下記のキーワードで検索いただければ、ホームページをご覧いただけます。
「池田税務会計事務所」
ホームページでは、相続に関する詳しい情報や、
よくあるご質問・ご相談の流れなどもご紹介しています。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
📞 お電話でのお問い合わせも大歓迎です。
電話番号 03-3225-1640
📩 Webフォームからのご予約・ご相談も承っております。
  info@ikeda-t.com

04

Point

「うちはそんなに財産がないから…」とお思いの方へ

相続について、「うちは財産が少ないから関係ない」「特別な対策なんていらない」と思っていませんか?
実は、財産の多い少ないにかかわらず、相続には思わぬトラブルや手間がつきものです。
私たち池田税理士事務所は、相続財産が2億〜3億円ほどのご家庭のサポートを特に得意としています。
「このくらいの金額だと、どこに相談したらいいのか分からない」
「相続税ってどれくらいかかるの?」
そんなお悩みを、分かりやすく・丁寧に解決いたします。
新宿を拠点に活動する税理士・池田と、きめ細やかな対応が好評の女性税理士・前薗が、ご家族に寄り添いながら、安心できる相続を一緒に考えていきます。
「ここに頼んで本当によかった」
そう感じていただけるサービスを、心を込めてご提供しています。
どうぞお気軽に、まずはご相談ください。

✉ ご相談・お問い合わせはこちら
(※ここにお問い合わせボタンや連絡先を設置する想定

05

Point

「相続税が戻ってくるかも?」その甘い言葉にご注意を

相続税の申告が終わったあと、突然ほかの税理士事務所からこんな案内を受けることがあります。
「相続税の“更正の請求”をすれば、税金が還付される可能性がありますよ。」
一見、良い話に聞こえますよね。
ですが——その裏には、ほとんど伝えられていない大切な事実があるのです。


税金が戻る?でも、その前に…

「更正の請求」をすると、ほとんどのケースで税務署による調査(税務調査)が入ります。
この調査は簡単ではなく、通常1〜3カ月にわたって行われます。
その間に起こること…
●ご自宅に税務署職員が訪問する
●家の中をあちこち見られる
●お金の使い道や生活状況について細かく質問される
●ご家族のプライベートにも踏み込まれる
精神的なプレッシャーも大きく、調査が終わるまで気が休まらない方も少なくありません。


「取り戻す」より大切なのは、「正しく申告する」こと

還付の可能性があるということは、本来は申告の時点で正しく計算できていなかったということ。
大切なのは、最初の申告時に正確な手続きができていたかどうかです。
そのためには、相続税に精通した税理士のサポートが欠かせません。


✔ 相続税の申告は、専門性と信頼で選びませんか?

私たち、新宿の税理士池田と女性税理士前薗は、相続人さまの不安に寄り添いながら、最初から安心できる相続税申告をサポートいたします。
●ご家族の想いを大切にした丁寧なヒアリング
●税務調査を前提としない、正確な申告
●無駄なトラブルを避けるための慎重なアドバイス
相続は一生にそう何度も経験するものではありません。
だからこそ、「安心して任せられる税理士選び」が、何よりも大切なのです。


▶ ご相談はお気軽に。

まずは小さな疑問から、お話ししてみませんか?

06

Point

タンス預金は相続税対策になるの?

「タンスに現金を入れておけば安心」
そうお考えの方も少なくありません。
たしかに、タンス預金には

  • ●好きなときに自由にお金を使える
  • ●銀行が破綻しても資産を守れる
  • ●家族に知られずに貯金ができる

といった“メリット”のような面があります。
ですが――
相続の視点から見ると、タンス預金は非常にリスクが高い手段です。


タンス預金には、こんなリスクがあります

  • ●火災や災害で現金が消失する恐れ
  • ●盗難や紛失のリスクが高い
  • ●相続財産として見落とされやすく、申告漏れの原因に
  • ●家族間のトラブルの火種になることも…

たとえば、実際に当事務所へ寄せられたご相談では、
「通帳を預けていた子どもが勝手に使っていた」
「現金の所在が分からず、きょうだい間で不信感が生まれた」
といったケースが数多くあります。
相続人が一人だけなら問題になりにくいかもしれません。
しかし、相続人が複数いる場合は“見えない現金”が公平性を損なう原因になりやすいのです。


結論:タンス預金は相続税対策にはなりません

むしろ、
申告漏れ・財産トラブル・信頼関係の崩壊など、
将来の不安要素になりかねません。
家族に安心を残すためには、
「財産の見える化」と「専門的なサポート」がとても大切です。


📞 相続に関するご相談は、池田税理士事務所へお気軽にどうぞ
電話 03-3225-1640

経験豊富な税理士・池田と、女性税理士の前薗が、
あなたとご家族の未来のために、誠実にサポートいたします。

07

Point

遺言書は“今”書いておくべきです

「うちは家族仲が良いから大丈夫」
「まだ元気だし、遺言書はもっと先でいい」
そうお考えの方も多いのではないでしょうか?
しかし、相続の現場では“争続(そうぞく)”と呼ばれるトラブルが、驚くほど頻繁に起こっています。
それは、相続財産の額に関係ありません。
1,000万円ほどの財産でも、調停や家庭裁判に発展してしまうことがあるのです。


◆家族の未来を守る「遺言書」

相続をきっかけに、親しいはずの兄弟姉妹の関係が壊れてしまう。
そんな現実を、私たちは数多く目にしてきました。
そして一度壊れてしまった絆は、たとえ親がどれほど願っても、元に戻せないことがほとんどです。
だからこそ、私は強く思います。
遺言書を書くことは、残される家族への“最後の思いやり”なのだと。


◆「まだ早い」ではなく、「今が最適」です

現代は、誰もが予期せぬ事故や病気に見舞われる可能性があります。
歩道を歩いていても、スピードを出した自転車が突然突っ込んでくることもあれば、高齢者の運転ミスによる自動車事故に巻き込まれることもある。
それが“他人事”ではない時代です。
もしも意識がない状態になってしまったら——
「この財産は長男に」「この家は次女に」
そう考える余裕も伝える手段も、もう残されていないかもしれません。


◆新宿の税理士からのメッセージ

私たち、新宿の税理士・池田と女性税理士の前薗は、相続や遺言に関するご相談を数多く受けてまいりました。
その経験から、皆さまにはこうお伝えしています。
「遺言書は、“元気な今”だからこそ書く価値があります」
遺言書は、亡くなったあとに“後悔しないための準備”ではありません。
“残されるご家族が後悔しないための備え”なのです。


どうか、ご自身とご家族の未来を守るために、一度立ち止まって「遺言書」について考えてみてください。
ご相談はいつでもお気軽にどうぞ。
誠実に、丁寧にサポートさせていただきます。

08

Point

遺言書にはどんな種類があるの?

将来の“もしも”に備えて、遺言書を残すことはとても大切なことです。 でも、「遺言書って難しそう…」「何を書けばいいの?」と不安に感じていませんか? 実は、遺言書には大きく分けて2つの種類があります。


◆公正証書遺言 〜安心・確実な遺言〜

こちらは公証人(法律の専門家)に作成してもらう遺言書で、法的にとても信頼性が高く、形式の不備で無効になる心配がほとんどありません。 例えば、高齢の方やご家族の関係に配慮したい方、財産が多い方には特におすすめです。 将来のトラブルを防ぐためにも、“安心第一”の方法として選ばれています。


◆自筆証書遺言 〜自分で手軽に作れる遺言〜

もうひとつは、ご自身の手で書くタイプの遺言書です。 費用がかからず、好きなタイミングで作成できる点が魅力です。 最近では制度が整備され、より使いやすくなりました。

  • ●2019年1月からは、財産目録をパソコンで作れるようになりました。
  • ●2020年7月からは、法務局で「遺言書の保管制度」もスタート!

これにより、せっかく書いた遺言書が見つからない、無効になる…といった残念な事態を防ぐことができるようになったのです。


◆注意が必要なポイント:「不公平な相続」にご注意を

遺言書の内容によっては、相続人の間で「不公平だ」と感じるケースがあります。 例えば、ある人にだけ多く遺すような内容だと、「遺留分侵害」という法的な争いに発展してしまうことも…。 そのような事態を避けるためにも、遺言書には“公平性”と“法的な正確さ”が大切です。


◆ご不安な方へ|専門家が丁寧にサポートします

「自分に合った遺言の方法がわからない」 「将来、子どもたちが揉めないようにしたい」 そんなときは、どうぞ私たちにご相談ください。 新宿の税理士・池田文と、女性税理士・前薗が、やさしく丁寧にアドバイスいたします。 ひとりで悩まず、まずは一歩。 あなたとご家族の“安心”のために、私たちがお手伝いします。

サ-ビス提供地域 - 東京23区全域に対応しています。

サ-ビス提供地域を限定していますが、相続税・贈与税申告にお困りの社長さんはご相談をお願い致します。

  • 新宿区
  • 千代田区
  • 中央区
  • 港区
  • 文京区
  • 台東区
  • 墨田区
  • 江東区
  • 品川区
  • 目黒区
  • 大田区
  • 世田谷区
  • 渋谷区
  • 中野区
  • 杉並区
  • 豊島区
  • 北区
  • 荒川区
  • 板橋区
  • 練馬区
  • 足立区
  • 葛飾区
  • 江戸川区

相続税・贈与税に関するよくあるご質問

相続や贈与は、人生の大きな節目に関わる大切な手続きです。
しかし、税金の仕組みや手続きは難解で、戸惑われる方も少なくありません。
ここでは、多くの方から寄せられる「相続税申告」に関するご質問の中でも特に基本的な内容を、わかりやすくご説明いたします。

相続税の申告書は、被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に、その方の最後の住所地を管轄する税務署へ提出する必要があります。
例)2025年1月1日に死亡された場合、申告期限は2025年11月1日となります。


Q. 申告までにどのような準備が必要ですか?

申告に向けては、次のようなステップが必要になります。
1.相続人の確定(おおよそ死亡後3ヶ月以内)
 相続人が誰になるのかを戸籍などで確認します。
2.財産と債務の調査
 預貯金・不動産・有価証券などの財産、借入金などの債務を洗い出します。
3.遺産分割協議
 相続人全員で財産の分け方について話し合い、合意内容を文書にまとめま
4.相続税申告書の作成と提出
 分割内容に基づき、税額を計算して申告書を作成します。


Q. 相続税はどのように納付すれば良いですか?

相続税の納付方法は、主に以下の3つです。
1.金銭での一括納付(原則)
  申告期限までに全額を現金で納めます。
2.延納(分割払い)
 一定の条件を満たせば、年賦払いが認められます。
3.物納(不動産などで納付)
 さらに厳しい要件を満たせば、現金の代わりに土地などで納めることができます。
※「延納」や「物納」を希望する場合は、申告書と同時に申請書の提出が必要です。


最後に

相続税の申告・納付には、期限や書類、不備のない手続きが求められます。
ご不明点やご不安なことがある場合は、できるだけ早めに専門家へご相談されることをおすすめいたします。

「相続税対策には借入金で不動産を購入するのが有利」という話を耳にしたことはありませんか?
ネットや一部の専門家の中には、借金をして不動産を購入することで相続税が減るといった主張をすることがあります。
しかし、この考え方には大きな落とし穴があります。

小規模宅地等の特例とは?

まず、相続税における重要な制度のひとつに「小規模宅地等の特例」があります。
これは、被相続人が住んでいた宅地などについて、相続時の評価額を最大80%まで減額できるという非常に強力な制度です。
この特例が適用できるかどうかで、相続税の金額に大きな差が生まれるため、多くの方にとって非常に重要なポイントになります。

相続では「プラス」と「マイナス」の財産を引き継ぐ

相続では、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産(債務)も一緒に引き継ぐことになります。
そして、相続税の計算では、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて課税対象額を決めます。
つまり、仮に借入金などのマイナスが大きければ、それだけ相続税の負担が軽くなる可能性がある、という理屈です。
ですが、それだけで「借金して不動産を買えば得だ!」という話になるのでしょうか?
以下の2つの例を見てみましょう。


【例1】現金で土地を購入した場合

  • ●手元に1億円の現金があります。
  • ●その現金で時価1億円の土地を購入したとします。

結果:

  • ●土地(時価1億円)というプラスの財産が残り、
  • ●現金は使ってしまったのでゼロになります。

つまり、相続時に評価される財産は「時価1億円の土地」のみです。


【例2】借入金で土地を購入した場合

  • ●手元に1億円の現金があります。
  • ●1億円を借りて、時価1億円の土地を購入しました。
  • ●土地(時価1億円)のプラスの財産
  • ●借入金(1億円)のマイナスの財産
  • ●手元には現金1億円もそのまま残っています

ここで注目すべきは、借入金1億円と残った現金1億円が相殺されて、結果として評価される財産はやはり「時価1億円の土地」だけになるという点です。


結論:借金しても節税にはならない

この2つのケースから分かることは、「借金をして不動産を買っても、プラスとマイナスが打ち消し合うだけで、節税効果は変わらない」ということです。
しかも、小規模宅地等の特例は、借金の有無に関係なく、居住用の土地であれば適用できる可能性があります。
つまり、借入金を使うことで特別に相続税が安くなるわけではなく、「借金して不動産を買えば節税になる」というのは、実際には“迷信”にすぎません。


最後に:冷静な判断を

相続税対策は非常に奥が深く、個々の状況によって最適な方法は異なります。
「節税になるらしい」という話だけで行動すると、かえってリスクを抱えることにもなりかねません。
大切な資産を守るためには、噂や通説に流されず、正確な知識と信頼できる専門家のアドバイスをもとに、慎重に判断することが大切です。

子どもが家を購入したいと考えたとき、「親から資金援助を受ける」か、「親が亡くなったあとに家を相続する」かで、使える税制の特例が変わります。
使い方次第で何百万円もの税金が変わる可能性があるため、事前にしっかり比較しておくことがとても重要です。
本記事では、「住宅取得等資金の贈与」と「小規模宅地等の特例」の特徴と注意点を、できるだけやさしく解説します。


✅ 住宅取得等資金の贈与とは?

親や祖父母が、子どもや孫に「家を買うためのお金」を援助する際に、一定額まで贈与税がかからないという制度です。
たとえば……
「マイホーム購入のために1,000万円を援助した」
→ 条件を満たせば、この贈与に贈与税はかかりません!
住宅の購入時に大きな力になる制度で、若い世代の住宅取得支援として人気があります。


✅ 小規模宅地等の特例とは?

親が住んでいた自宅を相続する際に、その土地の評価額を最大80%も減額できるという特例です。
つまり、相続税の対象となる金額が大きく減るため、税負担が大きく軽減されます。
ただし、この特例を受けるには一定の条件があります。


🏠 特例を受けられる人の条件とは?

小規模宅地等の特例を使えるのは、原則として以下のいずれかです:

  • 1. 配偶者(例:夫が亡くなり妻が相続)
  • 2. 同居していた親族(例:親と同居していた子)

もし、同居していた人や配偶者がいない場合には、次のような条件で別居していた子どもも対象になることがあります:

  • ●親と別居していた
  • ●過去3年以上、自分名義の家を持っていない(つまり「家なき子」である)
  • ●賃貸や社宅に住んでいる


⚠️ 注意!贈与を受けると特例が使えなくなる?

ここで要注意なのが、「住宅取得資金の贈与」を使って自分名義の家を買ってしまうと、将来的に「小規模宅地等の特例」が使えなくなることがある、という点です。
なぜなら、贈与を受けてマイホームを持ってしまうと、「家なき子」ではなくなってしまうからです。
つまり、
子が家を買う → 数年後に親が亡くなる → 親の家を相続する
→ すでに家を持っているため、特例が使えない
このような流れになり得るのです。


💡 どちらが得か? 判断はケースバイケース

●早めに家を買いたい → 贈与が有利な場合も
●将来的に親の家を相続しそう → 特例の方が有利な可能性も
どちらが「得」かは、ご家庭の状況や将来設計によって異なります。
税額の差は数十万円〜数百万円にのぼることもあるため、慎重な判断が必要です。


📞 不安な場合は専門家にご相談を

制度は年々変わる可能性があり、条件もやや複雑です。
「うちはどちらを選ぶべき?」と迷ったら、早めに税理士に相談することをおすすめします。
「損をしないための第一歩」は、正確な知識とプロのアドバイスです

相続前に正しい対策をしておきましょう

相続の際、「名義預金(めいぎよきん)」という落とし穴があることをご存じですか?
これは、一見すると家族名義の預金でも、実際には故人の財産であるとみなされるケースのことです。
たとえば――
亡くなる前に父親の預金を子ども名義に変更していた場合。
贈与税の申告をしていなければ、それは名義預金と見なされ、相続財産として課税対象になります。
名義を変えただけで実際の管理が変わっていなければ、所有者は変わっていないと判断されます。
このような名義預金は、相続税の申告に必ず含める必要があるのです。


税務署は「名義預金」を見逃しません!

相続税の税務調査では、名義預金は特に注視されるポイント。
調査官は、相続人すべての通帳や取引履歴を細かく確認します。
一見、問題ないように見える預金でも──

  • ●贈与の証拠がない
  • ●通帳・印鑑を故人が管理していた
  • ●預金の使い道が故人中心だった

こうした点から、「これは名義預金だ」と判断されてしまうことが多いのです。


名義預金と見なされないためには?

名義預金とされないためには、以下の対策が重要です。
✅ 贈与税の申告をする
お金を贈与した年に、贈与税の申告をして納税することが大前提です。
✅ 通帳や印鑑の管理者を明確にする
贈与を受けた人が、通帳・印鑑を自ら管理していることが求められます。
「名義は変えたけど、お金の管理は父親がしていた」では、名義預金と判断されやすくなります。
✅ 相続3年以内の贈与に注意
相続開始から遡って3年以内に相続人へ贈与された財産は、相続税の課税対象になります。
贈与税を払っていても相続財産に含まれるため、注意が必要です。


うっかりでは済まされない名義預金。事前の備えが安心につながります
名義変更は簡単にできますが、税務署はその裏側までしっかり見ています。
名義預金が発覚すれば、追徴課税や延滞税などのペナルティが課される可能性もあります。
「知らなかった」「ついうっかり」では済まされないのが、税務の世界です。
相続を控えている方、過去に名義を変更した預金がある方は、専門家への早めの相談が、安心で円満な相続につながります。