無料メルマガ

Inheritance

相続税・贈与税申告業務支援

お客様の相続税・贈与税申告の悩み1からサポ-ト致します。

相続税・贈与税申告業務でこんなお困りごとはありませんか?

池田税務会計事務所が相続税・贈与税申告の悩み解決します。

  • 相続税・贈与税の申告期限はいつなの?

  • 相続が発生した。いったい誰に相談すれば良いの・・・

  • 相続税の申告はいつ頃までに依頼すればいいの?

  • 相続が発生したが、何から始めればいいかわからない

  • タンス預金は相続税対策になるの

  • うちはサラリーマン家庭だし、関係ないのでは?

  • 安かろう悪かろうの仕事をされても後々問題が起きても困る

  • 相続税の申告をしなければいけないのかどうかが分からず困っている

  • 優しく丁寧に説明してくれる税理士が良い

  • 一度支払った相続税を返して貰えるの!

  • 税務調査があるときは頼りになる税理士に依頼したい!

  • 相続では遺言書は書いた方が良いの!

  • 遺留分侵害ってなんだ

  • 自筆遺言証書はパソコンで書いてはいけないの

  • 自筆遺言証書を法務局で保管してくれるって聞いたんだけど

池田税務会計事務所が相続税・贈与税申告のお悩み解決します。

相続税・贈与税の申告が難しいと感じるのは土地の評価です。この土地の評価が難しいのは通常土地が四角でないからです。三角形であったり・菱形だったり・崖地にあったりと画一的でないため評価が難しいのです。それから、悩ましいのが相続財産から除外され易い「定期預金」です。税務調査では必ずといって良いほど漏れが発生します。税務調査官は調査のプロです。よくぞ見つけてくると感心するほどです。弊事務所がお渡しする「相続に関し用意して頂く資料」の通りに資料収集して貰えましたら、後は相続人様に安心して頂ける遺産分割協議書、申告書を作成致します。相続税・贈与税の申告は税理士・池田と女性税理士前薗に安心してお任せください。

相続税・贈与税申告サービスのポイント

01

Point

贈与税で配偶者控除で相続対策が出来る

贈与税の配偶者控除は、贈与税の納税額が少なくなるとともに、相続税を少なくすることに繋がります。贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上である配偶者から自宅の一部または全部の持分、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、2,000万円と暦年課税の非課税額110万円と併せて2,110万円まで贈与税が掛からないという制度です。この制度の手続きは是非、新宿の税理士・池田と女性税理士前薗にお任せください。

02

Point

相続税の申告は何日までに頼めば良いの

相続税は資料収集に相当の時間を要します。1回でまとめて資料を収集するということは困難です。資料が集まってきますと財産評価、それから遺産分割協議書の作成の流れで進みますので、弊事務所では申告期限から逆算して遅くとも4ヶ月前までには資料を頂くことにしています。相続税の申告は、新宿の税理士・池田と女性税理士前薗にお任せください。

03

Point

どんな税理士に依頼したら良いの

どういう税理士に相続税の申告を依頼したらいいか迷ってしまいますよね。知人からの紹介、金融機関からの紹介、ネットで税理士事務所のホ-ムベ-ジを見てから探すなど種々のパタ-ンがあります。どちらにしても初めての顔合わせです。 知人の紹介だから、金融機関の紹介だから安心 とは言えませんし、知人や金融機関からの紹介は断ろうにも断りづらくなります。 そんな時は、新宿の税理士・池田と女性税理士の前薗にご依頼ください。 是非”池田税務会計事務所” と検索してください

04

Point

我が家の相続財産多くはないのだけど

弊事務所は相続財産が2億~3億くらいまでの相続を得意としています。是非我が家の相続は、新宿の税理士・池田と女性税理士の前薗にお任せください。頼んで良かったと思って頂けると自信を持っています。

05

Point

相続税を取り戻す? 甘い言葉

相続税の申告書を提出した後に、他の税理士事務所がやってきて、貴方のお家の相続税「更正の請求」という手続きで相続税の還付を受けることが出来ますよ。と甘い囁きをする税理士事務所がありますが、彼らが言っていないワ-ドがあります。それは、『更正の請求をすると必ず税務調査がある』と言うことです。相続税の税務調査は、通常調査開始から終了まで1~3カ月を要しますから精神的苦痛は半端ではないですね。また、要らぬ時間を費やしたり・家の中をあちらこちらと見られたり・色々な我が家のことを聞かれたりしますから、更正の請求をした方が良いか相続人様の判断になります。相続税の申告は、新宿の税理士・池田と女性税理士の前薗にご依頼ください。

06

Point

タンス預金は相続税対策になるの

タンス預金はいつでも好きな時にお金が使える、銀行の破綻などから資産を守ることができる、家族に知られずに貯蓄ができるなどがあげられますが、災害等で消失するリスクがある、紛失するリスクがある、盗難に合うリスクがある、遺産相続トラブルの火種になるが挙げられます。弊事務所のお客様でも預金通帳を子供に預けていたら使い込まれたなど何件も聞いています。子供さんがお一人でしたら問題はないのですが、二人以上だとタンス預金の使い込み発覚はないとしても平等ではなくなります。ですから、タンス預金はお勧めできません。相続の相談・申告は新宿の税理士・池田と女性税理士の前薗までお問い合わせください。

07

Point

遺言書は書いておいた方が良いの

相続が発生すると必ずといって良いほど「争続」が発生します。我が家の子供は仲が良いから大丈夫はありません。俺は(私は)まだまだ元気だから遺言書はもっと後で書けばいいはありません。今の世の中、相続財産1,000万円でも調停が入ったり家庭裁判になったりと皆様がご存じないだけです。ですから「争続」の予防として遺言書は書いておくことが大変重要になります。相続問題で争続となりますと子供さんの仲も壊れ修復不可能となります。これは親の責任と私は常々感じています。 歩道を歩いていても自転車がもうスピ-ドで突っ込んできますし、自動車もアクセルとブレ-キの踏み間違いで歩道に突っ込んできます。病院のベットであの財産はこの子に、この財産はあの子になんて考えておられません。新宿の税理士・池田と女性税理士前薗は、元気な内に”遺言書”を書くことをお勧めしています。

08

Point

遺言書にはどんな種類が

遺言書には大きく公正証書遺言と自筆証書遺言があります。公正証書遺言は公証人に作成してもらう信用性の高い遺言書です。自筆証書遺言は自分で書く遺言書のことを言います。

遺言書は自分で書くという方に朗報です。自筆遺言証書は、平成31年1月13日からパソコンで財産目録の作成が可能となり、さらに、令和2年7月10日から法務局で遺言書の”保管制度”が創設されました。これで自筆遺言証書の不備が正され、折角書いた遺言書がどこにしまい込まれたのか相続人に発見されないという残念な結果にならないということです。

遺言書で気を付けておかなければいけないのは”不平等”な分割です。不平等だと”遺留分侵害額”の問題が発生し、裁判沙汰になる可能性が高いからです。新宿の税理士池田と女性税理士前薗は遺言書のアドバイスを行っています。

サ-ビス提供地域 - 東京23区全域に対応しています。

サ-ビス提供地域を限定していますが、相続税・贈与税申告にお困りの社長さんはご相談をお願い致します。

  • 新宿区
  • 千代田区
  • 中央区
  • 港区
  • 文京区
  • 台東区
  • 墨田区
  • 江東区
  • 品川区
  • 目黒区
  • 大田区
  • 世田谷区
  • 渋谷区
  • 中野区
  • 杉並区
  • 豊島区
  • 北区
  • 荒川区
  • 板橋区
  • 練馬区
  • 足立区
  • 葛飾区
  • 江戸川区

会社設立・起業支援に関してよくある質問

会社設立・起業支援に関して寄せられる質問の一部に答えました

相続税の申告書は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。そのため、相続開始から3ヶ月くらいまでに相続人の確定と財産・債務の確認をします。

それらを基に遺産分割を終え相続税申告書を作成し10ヶ月以内に申告しなければいけません。

続税の納付方法には金銭で一括納付と延納・物納と3つの方法があります。延納、物納については、申告書の提出日までに延納・物納の申請書を提出しなければなりません。

相続税の申告書を提出する税務署は、被相続人の住所地を管轄する税務署になります。

居住用宅地は小規模宅地等の特例を適用すると80%の減額が出来ます。この特例を利用できるか出来ないかで相続税に大きな差が生まれます。
さて、相続が発生したときに被相続人から相続人が引き継ぐ財産はプラスの財産とマイナスの財産を引き継ぎます。
ただ、相続税を計算する上では、このプラスの財産からマイナスの財産を控除しますから、借入金などの債務がプラスの財産よりも多い場合は相続税がかからないということになります。
ネットなどで借入金をして不動産を購入したら節税対策になり有利だというお話が載っていますが、本当に借入をしたら有利か否かを検証してみたいと思います。

【例示1】

手元現金1億円で時価1億円の土地を購入したら、手元には1億円の土地が残り、手元現金1億円が消えてなくなります。
つまり、手元には時価1億円の土地というプラスの財産が残ります。

【例示2】

1億円の借入金をして時価1億円の土地を購入したら、土地1億円のプラスの財産と借入金1億円のマイナスの財産、そして元々持っていた手元現金1億円が残ることになります。
手元現金1億円と借入金1億円を相殺するとプラスマイナスゼロです。
結果、時価1億円の土地というプラスの財産が手元に残ります。

このことから、借金をしてもしなくても居住用宅地に小規模宅地等の特例を使って相続税評価額を減額させることが出来ますので、「借入をして購入した方が相続税対策になる」は迷信だということが解ります。
くれぐれも「借金をして不動産購入が節税対策になる」にはご注意ください。

税法には、被相続人が居住用していた宅地に小規模宅地等の特例を適用することで80%の減額ができる制度と、住宅取得等資金の贈与といわれる制度があります。

住宅取得等資金の贈与という特例は、子供が居住用住宅を購入するための資金援助で、一定額まで贈与しても贈与税を課しませんよという特例です。

住宅取得等資金の贈与制度は非常に良い制度といえます。が、居住用宅地に小規模宅地等の80%減額の評価減が使えなくなる場合があります。

小規模宅地等の特例を使うためには、「居住用宅地を相続する人が、配偶者もしくは被相続人と同居をしていた親族であること」というものです。

原則として、小規模宅地等の特例の適用は配偶者か同居親族だけなのですが、もしその両者とも存在しない場合には、「被相続人と別居していて、かつ、3年以上自分の持ち家に住んでいない親族」も特例を受けることができます。

分かりやすく言うと、賃貸マンション暮らしや社宅暮らしをしているお子さんで「家なき子」と言われる人です。

持ち家のある子が被相続人の居住用宅地を相続すると小規模宅地等の特例の適用を受けることが出来ません。

ですから、「小規模宅地等の特例が得か」 「住宅取得等資金の贈与が得か」 をよく考えて贈与しなければいけません。

詳しくは税理士にお尋ねください。

父名義の預金を生前、贈与税の申告をせず子供に名義変更していた場合は、相続税の申告をするにあたりその名義預金は相続財産に含めなければいけません。

本来亡くなった方の財産であった預金の名義を変えた、いわゆる『名義預金』は相続財産に含まれます。

たとえ名義を書換えても実際に所有しているのは名義を書換える前の所有者の所有物であるため相続財産に含まれることになります。

預金は名義変更が簡単にできるため、本来相続財産に計上される財産であっても、名義が異なることから相続財産に入れるのを忘れていたりして見逃してしまう場合があります。

税務調査官は、この『名義預金』には特に敏感ですから気を付けなければいけません。相続税の調査では、調査官は相続人の預金通帳を事前にシッカリ確認してきますから『名義預金』で嘘をつけません。

『名義預金』と扱われないためには贈与税の申告をして贈与税を払っていることが必要です。もちろん贈与で貰った預金は、通帳・印鑑とも贈与を受けた方が管理・所有する事が大変重要となります。

ただ、相続発生から遡って3年以内に相続人に対して行われた贈与については相続財産に含まれることになっています。