預金の出し入れは、会社が行った取引を金融機関が預金通帳で管理をしてくれます。
内容までは管理していただけませんが!!
現金の出入りの管理は会社がやらなければいけません。
いわゆる自己責任です。
現金は、どの様にでも経理処理ができ不正手段に使われやすい科目です。
このため税務調査では、現金出納帳が正しいことを会社側が証明しなければいけません。
小売業や飲食店などは、毎日が現金取引です。
「現在は、Pay Payといった手軽なキャッシュレスがあるため100%現金取引がなくなりつつありますが、それでも現金取引が未だ主流を占めています。」
レジを締めたときにレジに記録された現金残と実際手元残は当然のことですが、キッチリ合っていることを照合する必要があります。
現金売上の大事な資料は、レシ-トです。
(その日の分はその日の分で分かるように保存しましょう。)
会社経営していると経費の支払いや器具備品などの資産の購入に資金が必要です。
出費が嵩み資金不足になることもあります。
この資金不足を補うために金融機関から融資を受けていれば、何の問題もないのですが、借入先が社長からとなると資金の出所をハッキリしておかないといけまません。
資金の出所をハッキリしておかなければ余計な疑いを招いてしまいます。
例えば、会社が資金不足から社長より100万円借り入れたとします。
この100万円、社長個人の通帳から引き出されたことが確認できればいいのですが、確認できない場合、別の通帳があるのではないか、他に通帳がなければ社長はどこからその100万円を調達したかが重要な問題となります。
何処から調達したかシッカリとした説明ができないと、税務調査官はこう考えます。
その100万円は売上除外されたお金が、社長借入金として表面に出てきたのでは、と考えるのです。
税務調査官は常にそういった目で帳票内容を見、社長さんの言葉を聞いています。
社長さんが、税務調査官だったらどうですか?
調査先の社長さんの言うことを、100% 信じていたら仕事になりませんね。
ですから仕方がないんです。
当社の売上除外は、真面目に税務申告した他の会社との課税の公平が保たれませんからね。
税務調査では、個人の通帳も拝見したいと言ってきます。
家族名義の預金通帳もです。
断ることもできますが、見せなかったら疑いが大きくなります。
売上を除外したり、架空の仕入、外注費、給料を支払ったようにして、金融機関に簿外の預金等があると考えられる場合は、税務調査官は金融機関に反面調査に行くことができます。
ですから、疚しいところがなかったら見せてあげた方がよいと思います。
カ-ド社会と言われる現代で小売業や飲食業の社長さんが、100万円もの現金を手元に置いておく必要性がありません。
質屋とか金貸しであれば手元にあるのでしょうが。。。
この様に考えていきますと、社長からの借入金は、社長個人の通帳から引き出した金額を、引き出した日に会社の現金出納帳に記載がする必要があります。
こういった話があります。
ある飲食店の話です。
毎日コツコツと売上金の中から少しずつ売上除外したお金を社長や家族名義で積み立てをしていました。
ある時、税務調査があり帳簿上は問題なく税務調査も終わりに近づいていたそうです。
でもどうしても調査官は納得がいかなかったそうです。
何となく、どこかにおうんだそうです。
調査官の「感」ってやつですね。
その時、某金融機関の行員がお店へ来たそうです。
奥さんは、今税務調査で忙しいからといって帰って貰ったそうです。
調査官は、その金融機関に目星をつけ翌日から、その金融機関へ行き徹底的に家族名義まで調査。
毎日の日掛け預金が社長さん達の給料を上回る額で預金されていました。
おかしいですね。
私たちは日常生活をしていく上で、出ていくお金があります。
それを上回る預金ができるはずがありません。
そこで、店主に問いつめたところ、最初は売上除外など無いと抵抗していたそうですが切々と諭された結果、売上除外を認めたということです。
その日掛け預金が2,000万円もの定期預金となって隠し持っていたことが判明したそうです。
この売上除外に、重加算税や延滞税など費用にならない罰金がたくさん課されてしまいます。
税務調査で売上除外がバレてしまうと、ひやひやドキドキしながら貯めたものが水の泡となってしまいます。
節税に気持ちを傾け、脱税には目を向けない方が賢明だと思いますが社長さんはどう思われますか・・・