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役員報酬の決め方1つで税金が少なくなる?

役員報酬の決め方1つで税金が少なくなる?

役員報酬は、株主との委任契約に基づいて支払が行われます。
株主総会で役員全員に支払う報酬総額が決議され、一般的には代表取締役によって役員報酬の額が決められることになります。

代表取締役によって決められた役員報酬の額は一度決められたら翌年の株主総会まで変更することは出来ません。
役員報酬の増額・減額が代表取締役の気持ち一つで変更できてしまうと、利益が出そうだと役員報酬を引き上げて利益を圧縮するなど、簡単に利益操作が行われてしまうからです。
従って、増額・減額は法人税法上簡単にはできないことになっています。

では役員報酬の減額はと言いますと、経営悪化のため年の中途で減額しようとしても相当な理由が必要となります。
単なる資金繰り悪化のためでは減額できません。
「経営の状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由」がなければなりません。
どこまでが、経営悪化かとの論争もありますが、極端な売上減少で資金繰りも悪く、このままでは会社が・・・ということになるのでしょうか?

さて、翌期に赤字転落が予想されるため利益を確保に悩まれている場合、会社に社長さんから多額の借入金が有り全く返済が行われていないようでしたら、社長さんの役員報酬を減額し、その減額した分だけ借入金の返済に充てることで役員報酬から控除される社会保険料や源泉所得税が少なくなり、資金繰りが楽になります。

多額の社長借入金が会社の貸借対照表に計上してあると、社長さんにもしものことがあった場合、社長借入金が相続人の相続財産になります。
返済して貰えない、相続財産に相続税がかかるという全く割に合わない状況が出てきます。

先程も言いましたが、利益の確保、社会保険料の減額、源泉所得税の減額、相続税の減額など考えると、役員報酬の減額は多くの利益をもたらします。