個人事業の世界では、所得税法において減価償却することが強制されていますので赤字の場合でも減価償却をしなければなりません。
しかし、法人税の世界では、減価償却費の計上は特に定めがありません。
減価償却をしようがしまいが会社側の任意ということです。
会社が、減価償却費を費用とするためには、決算において減価償却の手続をして法人税法に定める減価償却費の範囲内を限度として費用処理しなければ行けません。
つまり、減価償却が任意と言っても減価償却費の計上には限度があります。
50万円しか減価償却費の限度がないのに100万円を減価償却費することはできません。
50万円分多く費用にしたということになり、50万円分は費用として認められません。
それでは、減価償却費をゼロとした場合どうでしょう!!
減価償却するかどうかは、会社の任意ですから償却費ゼロでも認められます。
利益を捻出するためには、減価償却をしなければそれだけ利益を計上できると言うことです。
まだ、有ります。
取得価格30万円未満の少額な資産は、一時の費用とすることができます。
これを、一時の費用とするかどうかも会社の任意です。
資産に計上して、減価償却の手続を取ることもできます。
ただ、一時の費用として良いものを資産計上すると、後の事業年度で一時の費用とすることはできませんから十分気を付けてださい。
減価償却を通じてしか費用化できなくなります。