消費税は、個人事業者や会社が日本国内で事業 (資産の譲渡及び資産の貸付け並びに役務の提供又は輸入取引) を行った場合の取引に対して課税されます。
事業を行った場合の取引の例示
- 資産の譲渡 → 商品の販売など
- 資産の貸付け → 食堂、集会場、体育館等の施設の貸付けなど
- 役務の提供 → 仲介、情報の提供、技能等のサービス、税理士業務など
1. 消費税の納税義務者は誰ですか?
消費税を支払うのは最終的には消費者ですが、会社は国内において事業として取引した場合、消費税を預り国に納付する義務が課せられています。
この納付する義務を課せられている個人事業者や会社が、消費税の納税義務者となります。
*飲食料品の購入などは従来通り消費税率8%で購入できる軽減税率制度も残されています。
*令和5年10月1日から日本型インボイス制度が始まります。
消費税の課税事業者で”適格請求書”を発行するためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を納税地の所轄税務署に申請しなければいけません。
消費税の課税事業者でもこの登録をしなければ”適格請求書”を発行することはできず、今まで通りの取引が既存取引先とできなくなります。
新宿の税理士 池田税務会計事務所は、顧問先様の登録手続きを致します。
2.消費税の納税義務が免除される場合とはどんなときですか?
個人事業者や会社が日本国内で事業として取引を行った場合、消費税を納める義務が発生しますが、課税期間の基準期間 (会社の場合、前々事業年度) における消費税の対象となる売上高 (課税売上高) が1000万円以下の会社は、消費税の納税義務が免除されます。 ただし、特定期間における課税売上高が1千万円を超えた場合、その他一定の場合、消費税の納税義務は免除されません。
前々事業年度 | 前事業年度 | 当事業年度 |
---|---|---|
基準期間の課税売上高 1,000万円以下 | ― | 当期は課税売上高が1億円あったとしても 消費税の納税義務はありません。 |
※基準期間の課税売上高が 1,000万円以下であれば当期の課税売上高に関係なく消費税の納税義務が免除されます。
言い換えれば、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えれば、当期の課税売上高が 500万円であったとしても当期は納税義務者となり消費税を納める義務があります。
前々事業年度 | 前事業年度 | 当事業年度 |
---|---|---|
基準期間の課税売上高 1,000万円超 | ― | 当期の課税売上高が500万円であったとしても 消費税の納税義務者となります。 |
※ 消費税の納税義務が免除されるかどうかは、当事業年度の基準期間 (前々事業年度) の課税売上高が、1,000万円以下かどうかにより判定され、当事業年度の課税売上高が 1,000万円以下であるかどうかで判定するものではありません。
3.消費税の納税義務の判定はどう決めるのですか?
(1) 新規開業の新設法人の場合の納税義務の判定
新設法人の場合、基準期間がないため消費税の納税義務はありません。
― | ― | 設立第1期 |
---|---|---|
基準期間なし | 基準期間なし | 消費税の納税義務者はありません。 |
※新設法人で、その事業年度開始の日における資本金額又は出資金額が 1,000万円以上の会社は、基準期間がない場合でも、設立第1期、設立第2期について消費税の納税義務があります。
新設法人が多額の設備投資をしたため消費税の還付を受けたい場合は、前もって課税事業者になることを選択すれば、払い過ぎの消費税の還付を受けることができます。
ただし、課税事業者の選択をしますと 2年間継続した後でなければ、課税事業者を止めることはできません。
初年度は消費税の還付を受けることができるが、2期目は消費税を納めなければならないと予測される場合は、還付か納付かの有利不利を予め計算してみる必要があります。
新規開業した新設法人の場合、「消費税課税事業者選択届出書」を設立事業年度の末日までにこの届出書を所轄の税務署に届出をすれば設立の日の事業年度から消費税の課税事業者となることができます。
ただし、この届出書を提出した場合、第3期目以降の事業年度について 「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出の有無を確認する必要があります。
(2) 1年決算法人の場合の納税義務の判定
第3期目の事業年度から基準期間の課税売上高が 1,000万円超か否かにより納税義務の判定を行うこととなります。
前々事業年度 (10ヶ月) | 前事業年度 | 設立第3期 |
---|---|---|
基準期間 | ― | 課税期間 |
― | 消費税の納税義務が免除か課税か? |
当事業年度の基準期間が 1年未満 (10ヶ月) の事業年度である場合の課税売上高の計算は、次の算式により計算した課税売上高が 1,000万円以下かどうかで判定します。
例1) 課税売上高 8,000,000円
基準期間の課税売上高が 1,000万円以下のため消費税の納税義務はありません。
例2) 課税売上高 8,500,000円
基準期間の課税売上高が 1,000万円を超えるため消費税の納税義務はあります。
4.消費税の計算の仕方
(1) 原則計算
(2) 簡易課税の計算
簡易課税のみなし仕入率
事業区分 | 該当する事業 | みなし仕入率 |
---|---|---|
第1種事業 | 卸売業 | 90% |
第2種事業 | 小売業 | 80% |
第3種事業 | 製造建設業・農林漁業等 | 70% |
第4種事業 | 飲食店業 | 60% |
第5種事業 | サービス業・保険業・金融業等 | 50% |
第6種事業 | 不動産業 | 40% |
簡易課税を選択しようとする会社は、基準期間の課税売上高が 5,000万円以下の場合に適用されます。
簡易課税制度を適用しようとする場合は、所轄税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合に適用されます。届出書の提出時期に注意してください。
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