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決算・年末調整業務

決算・年末調整業務

毎年必ず訪れる、決算業務

個人事業主の場合は、1月1日から12月31日の暦年を対象期間として決算することになっています。

法人の場合は、会社が決めた任意の期間で1年に1回決算をすることになります。

決算期は好きな月に決めても良いのですが、避けた方が良い月もあります。

おおよそ大企業は3月決算が多いのですが、3月決算の中小企業の会社が3月決算の大企業と取引をしている場合、3月に入り突然この商品を仕入れたいなどと言われ、思わぬ売上が発生し、節税対策もできないまま決算を迎え多額の納税が来てしまった。ということが多々あります。

決算期は安易に考えることなく決めたいものです。

法人税などの納税時期

法人税、消費税、法人事業税などの地方税の納税時期は、決算期後2ヶ月以内となっています。

従って、決算は決算期後2ヶ月以内に終わらなければ行けません。

この2ヶ月以内に税務申告書の提出がなかった場合、無申告加算税を納付することになります。

また、納税額をこの期間内に納付しなかった場合は、本税と共に延滞税を支払うことになります。

●例)会社の事業年度 5月1日~4月

池田税務会計事務所では、決算月ギリギリに決算を終了するのではなく、決算月の半ばには決算を終わり、この処理で良かったか、もう少し他に良い処理方法がなかったか、会社にとって最良の決算ができたかを検討しています。

決算期ギリギリに決算を終わることとなると上記のような検討時間も無く、処理ミスがあったとしてもそのままの状態で税務申告することになり会社にとっては好ましくない状況が発生します。 

池田税務会計事務所では、このように会社にとって不利な状況がないよう、早め早めの対処をとっています。

確定申告時には次の書類を作成致します           

1.グラフを活用した財務分析

 ①財務分析

 ②その他各種分析

2.貸借対照表の作成

3.損益計算書の作成

4.株主資本等変動計算書の作成

5.財務書類内訳書作成

6.法人税及び消費税の確定申告書の作成・提出

年末調整と法定調書等の作成

年2回源泉所得税の納付を選択されている会社様への業務 

給与等の役員・従業員数が10名未満の会社が適用されます。

この源泉所得税の納付は年2回の支払で支払を完結する方法を言います。

この納付の仕方を「納期の特例」と読んでいます。

これは小規模事業者の事務処理の煩雑さを解消するために設けられた制度です。

●例)毎年1月から6月までの給与所得源泉所得税の計算

 ※納付期限は、7月10日まで

●例)毎年7月から12月までの給与所得源泉所得税の計算

 ※納付期限は、1月20日まで

*納付期限を1日でも過ぎますと、「不納付加算税」が10%課されます。

源泉所得税にかかる不納付加算税は、納付しなければならない源泉所得税の10%です。※計算した不納付加算税が5,000円未満の場合は、不納付加算税は免除されます

しかし、税務調査などで税務署から言われてから納付するのではなく、納付が遅れてしまったことに気づいて自ら率先して納付した場合は、不納付加算税が本来の10%から5%にまけてもらえます。 

池田税務会計事務所では、納付期限に間に合うように給与所得の源泉所得税の計算をし納付書を作成してお送りしています。

毎月源泉所得税の納付を選択されている会社様への業務      

源泉所得税の納付を毎月行う方法を「普通徴収」とよんでいます。

「普通徴収」をした場合の源泉所得税の納付期限は、源泉所得税を預かった月の翌月10日までとなっています。

例えば、1月分の給料を1月25日に支払った場合、そこから預かった源泉所得税の納付期限は翌月の2月10日となります。

※1月25日→翌月2月10日納付

では、1月分の給料を翌月2月5日に支払い、そこから預かった源泉所得税の納付期限は何時かと言いますと、源泉所得税を預かった月が2月なので翌月3月10日までに納付すればいいと言うことになります。

※2月5日→翌月3月10日納付

*源泉所得税の納付期限を1日でも過ぎますと「不納付加算税」が10%課され ることになります。

池田税務会計事務所では、納付期限に間に合うように給与所得の源泉所得税の計算をし 納付書を作成して給料計算を依頼された会社へお送りしています。

年末年始の業務として次の書類を作成提出致します      

個人事業主の場合は、その年の1月1日から12月31日の1年間で幾ら稼いで幾ら儲かったかを計算して、翌年3月15日までに所得税を確定させ納付することになります。

給与所得者の場合、その年1月1日から12月31日までに支払を受ける給与は、年末調整という形で1年間の給与が精算されます。

年末調整をする部署は、その会社によりますが経理課、総務課になると思います。池田税務会計事務所に依頼している会社様は、当然ですが私の事務所で年末調整を行います。

 1.年末調整

 2.源泉所得税の納付書の作成

法定調書等の作成と送付                       

年末調整が終わり翌年1月になりますと、「法定調書」と呼ばれる資料を作成し各会社様を所管する税務署に提出しなければなりません。

また、住民税の基礎となる「給与支払報告書(=源泉徴収票)」を作成して1月31日までに各会社の社長様をはじめ各従業員が住んでいる市区町村に提出しなければいけません。

さらに、償却資産税の申告書を1月31日までに作成して各都税事務所へ提出しなければなりません。

償却資産税とは、建物には固定資産税が、自動車は自動車税が掛かっていますが、会社のパソコンなどの備品や土木会社のブルド-ザ-・ユンボ、製造業者が有する機械装置などに対して掛かる税金を言います。

池田税務会計事務所では、次に掲げる一連の資料を作成し社長様の手を煩わせることなく1月31日までに税務署、区役所、都税事務所に提出しています。

 1.法定調書合計表の作成

 2.各種支払調書の作成 

 3.給与支払報告書の作成

 4.住民税総括表の作成

 5.償却資産税申告書の作成