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創業社長が知って得する4つのポイント

創業社長が知って得する4つのポイント

創業社長からよくある質問や、問合せから「知って得するポイント」を4つにまとめました。

1.資本金の適正額はどれくらい?

会社法が改正されたことで、資本金1円で会社が作れるようになりました。

だから今は、1円さえあれば誰でもオ-ナ-社長になれるんです。

でも本当に資本金1円で会社を作ってしまって大丈夫なのでしょうか?

そこで、資本金を決めるときの適正額を考えてみましょう。

まず、会社を作るとなるといろいろな資金が必要になります。

一番最初に用意しなければならないのは、資本金、次に『会社を作るため』の登記費用、そして会社を運営していくための運転資金です。

運転資金・設備資金として、商品の仕入代金・お店を賃貸するための保証金と家賃、お店の内装工事代金、運搬車両やパソコン・机といった器具備品、人件費、電話代、交通費……などのお金を用意する必要があります。

設備資金はとりあえず一度きりのお金ですが、運転資金は少なくとも3ヶ月分ぐらいは必要です。

欲を言えば半年分用意しておくと安心して仕事に取り組めると思います。

これらを合わせて幾らぐらいになりますか? 100 万円? 200 万円? それとも1,000 万円?

資本金1 円で会社を作った場合、登記費用、運転資金をどう調達しますか?

自己資金と借入金

では、登記費用、運転資金、設備資金を自己資金と借入金でまかなうとして、いくらぐらい自分で調達できますか?

誰からいくらぐらい借りることができますか?

それに借り入れたお金はいずれ返さなければなりません。

創業時に作った事業計画書をみてください。

無理なく毎月幾らぐらい返済できそうですか?

いつごろ返済が終わりますか?

……ということを考えると、自分の会社の資本金としての適正額はシッカリと見極める必要があります。

2.資本金の大きさで税金の額が変わる

会社を作って利益が出たらどんな税金をどのくらい払うことになるのでしょうか?

税金って……利益のおよそ30%くらいになるんです。……大変ですよね。

でも儲かった以上、税金は払わなければいけないんです。

会社を作って利益が出たときに払う税金の種類には、国に納める「法人税」、「消費税」 地方公共団体に納付する「法人事業税」、「都道府県民税」、「市町村民税」があります。

じゃあ利益が出なかったとき(赤字だったとき)も「法人税」とか払わなくっちゃいけないの?という素朴な疑問がありますよね……

いえいえ、そんなことありません。

儲からなかった会社から税金を取っていたら、会社がつぶれてしまうではないですか。

だから利益が出なかったとき(赤字の場合)は、「法人税」や「法人事業税」は払う必要はありません。

でも、消費税は預り金のため課税事業者になると納税義務があります。

地方税の中には赤字であろうと儲かったときであろうと払わなければならない税金があるんですよ。

それは「均等割」という税金で、「資本金と従業員の数」によって支払う金額が変わるんです。

例えば

●資本金が1千万円以下で従業員の数が50人以下の場合の均等割は、

→ 70,000 円

●資本金が 1千万円を超え従業員の数が50人以下の場合の均等割は、

→ 180,000円 

このように、資本金が1,000万円以下と1,000万円を超える (1千万円と1円) 場合とでは、均等割額が110,000円も違ってきます。10年後には1,100,000円も差が出てしまいます。

このほかに「法人事業税」と「都道府県民税の中に法人税割」という税金も 資本金が1億円以下か、1億円を超えるかによって税率が変わるんですよ。

その他に資本金の大きさで納税義務が免除される場合があります。

それは消費税です。

まず簡単に、消費税の納税義務者となるかどうかの判定は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定していました。

*基準期間とは前々事業年度となりますので、新設法人が事業を開始した場合、2年前は事業を行っていないので、基準期間の課税売上高は0円となります。

従って、消費税の納税義務が免除されることになります。

しかし、新設法人の場合、基準期間のない事業年度であっても、その事業年度開始日における資本金の額が、1,000万円以上である場合は、納税義務は免除されません。つまり消費税を支払うことになります。

新設法人が消費税を払わなくて良い場合とは、資本金が1,000万円未満 (9,999,999円)の場合です。

●新設法人 資本金900万円 → 基準期間が無く資本金が1,000万円未満のため納税義務は免除

●新設法人 資本金1,000万 → 基準期間がなくても資本金が1,000万円なので納税義務が発生

しかし、この基準期間を利用して消費税を免れる会社が現れたため、基準期間のほかに、特定期間という判定基準が加わった為、簡単に「新設法人の資本金が1,000万円未満だったら設立2期まで免税事業者ですよ」という訳にはいかなくなりました。

*特定期間とは

法人の特定期間の目安は、1年前の前半6ヶ月間をいいます。

つまり前事業年度の開始後6ヶ月間となり、この特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の納税義務者となります。

(課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額が1,000万円を超えたかどうか で判定することもできます。)

話しが難しくなってしまいましたが、新設法人で資本金が1,000万円未満、また基準期間が無いため消費税が免除される場合、取引先から消費税を受け取ってはいけないのか?というと、そんなことはありません。

もちろん取引先の相手から消費税は頂いていいんですよ―――

100円の物を売るのに消費税8 円いただいてもいいんです。

ただ、この8円 を2年間は国に支払わなくていい、ということなんです。

例えば、1年間に売上げた金額が3,240万円 (うち240万円は消費税) だったら預かった消費税240万円は税務署に払わなくていいんです。

しかし、新設法人が資本金を1,000万円で会社を設立した場合は、設立した事業年度から消費税の納税義務があります、と言うことです。

取引先から預かった消費税240万円を税務署に払わなくっちゃいけないと言うことになります。

ではここで、資本金額の大きさで税金の額が変わるという話しとは関係ありませんが余談をひとつ。

消費税は儲かったときだけ払うものなのか?というとそんなことはありません。

消費税は会社が儲かろうと赤字の時であろうと払わなければいけないんです。

なぜなら、『消費税は会社が取引先から預かったお金 (税金) なのだから、赤字であろうとなかろうと預かったお金は払いなさい』という考え方なんですね。

税務署に消費税を払う人は、事業を行っている個人事業者と法人です。

一般の個人が物の売買をしたからといって税務署に消費税を払うことはありません。

ただ、消費税を最終的に負担するのは消費者個人か、会社が購入し消費した場合です。

これらのように、ちょっとしたことで税金を払わなくてよかったり払わなければならなかったり……税金って怖いですよね。

資本金額の大きさによって税金の支払額にずいぶんと差が出てくるんです。

つまり、1番目の話しである『資本金の適正額』を決める時に、このあたりもキチンと押さえておかなければ後で痛い目にあうのです。後になって税金が低い方が良いから資本金を減資しようと思っても、今度は登記費用がかかったりしますしね。

ですから、くれぐれも気をつけて慎重に資本金の額を決めましょう。

3.借入金の調達先

会社を始めると、当初考えていたよりもお金が必要となります。

それも加速度的に、どうしてこんなにお金が出ていくんだろうというほどです。

だから最初に資金計画をキッチリと立てて、自己資金と借入金調達の目途を付けて開業しないと、資金繰りに追われ営業どころではなくなります。

そうなったら何のために会社を作ったのか分からなくなります。

では、自己資金以外の調達方法をどう考えていますか?

それはいざというときに本当に調達できますか?

借入金の調達先として、一般的に出てくるのが銀行などの民間の金融機関だと思います。

しかし銀行や信用金庫、信用組合は、会社ができて2年以上経っていないとプロパーでは貸してくれません。

そしてもちろん、2年以上経っていたとしても赤字の会社は厳しいですね。

ある程度しっかりしている会社でないと!!!

では新設法人は何処から融資を受ければいいの? 困ってしまいますよね…… でも、心配しないでください!

あるんです。

小規模事業者や中小企業、それもできたてのホヤホヤの新設法人を助ける機関や制度が!!!

それが

・日本政策金融公庫 (日本公庫)

・制度融資(地方自治体)を利用した信用保証協会付の銀行融資

というものです。

 (1) 日本政策金融公庫 (日本公庫)

日本政策金融公庫とは、政府100%出資の政策金融機関で小企業や中小企業を助ける強い味方なんです。

日本公庫はこれから新たに事業を始める経営者や事業を開始して間もない経営者を対象に次のような資金の貸し付けを行っています。

(1)新規開業資金 (ほとんどの業種を対象としています。)

(2)女性、若 者/シニア企業家資金 (女性または30歳未満か55歳以上の経営者)

(3)食品貸付 (食料品小売業、食品製造小売業、花き小売業を営む経営者)

(4)生活衛生貸付 (飲食店業、食肉販売業、理・美容業、クリ-ニング業など)

(5)新創業融資制度 (無担保・無保証人をご希望の経営者)

融資を受ける場合は、事業計画書がキチンと立てられていることが第一です。

特に新規開業の場合、その会社の財務内容や経営成績を把握する資料がありません。

そこで、会社を作った動機、事業の目的とその具体的な内容、将来のビジョ ン、資金計画や返済計画のキャッシュフロ-など、どこまで事業計画書がキ チンと作成されているか、経営者のシッカリした考えや熱い思いが感じられ るか、が融資をする側にとっての判断基準となります。

日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/

(2)制度融資(地方自治体)を利用した保証協会付の銀行融資

●地方自治体の融資制度とは、市区町村のお金を預け入れた銀行等に、「 市区町村に融資を申し込んだ中小企業」を紹介する制度です。

市区町村から融資を申し込んだ中小企業の紹介を受けた銀行等は、信用保証協会に「市区町村に融資の申し込みをした中小企業」に対する保証の取り付けを依頼し、信用保証協会からその中小企業の保証をすることを約する保証承諾が得られると貸付が決定されるということになります。

●信用保証協会は全国に 52 の協会があり、信用保証協会が中小企業者の保証人として国の中小企業施策に基づいて行われるもので、中小企業の金融円滑化のために設立された公的機関です。

●この制度を利用する場合、まず、市区町村の担当部署 (新宿区の場合、BIZ新宿 (区立産業会館) 4階 産業振興課) へ申し込みをします。

申し込みが終わると面談がありますが、この面談がどれほどの融資を受けられるかの勝敗の分かれ目になります。

シッカリとした事業計画書・キャッシュフロ-計算書、そしてどういう取引が 見込めているかなどキチンとした書類を提出できるかどうかが決め手です。

キチンとした書類を提出できてアナタの事業への思いが通じれば、資本金200 万円でも1,000 万円の融資が受けられる場合もあります。

※市区町村の融資制度を利用しますと、信用保証協会に支払った保証料の補助と銀行等に支払った支払利息に対して利子補填が受けられる場合があります。

お申し込みの際、お尋ねください。

どうでしょう。参考になったでしょうか?

ところで、借入を予定されている場合、どの位の額を目安にしていますか?

融資を受けても返済していくだけの利益計画は万全ですか?

例えば1千万円の融資を受け5年で返済するとした場合、1年の返済額は元金200万円になります。

大体、月に166,666円と利息を返していかねばなりません。

この金額を、儲けた利益の中から返済することになります?

利益の中から借入金 200万円返済するということは、当期利益はその倍の 400万円なければなりません。

なぜなら、利益 400万円にかかる法人税などの税金が仮に30%だとすると、納税額は120万円となります。この400万円から税金の120万円を引くと残り280万円です。

この残った280万円で借入金を返済するということになります。

280万円から借入返済額200万円を差し引くと、のこり80万円です。

この80万円が今後会社を回していくための運転資金となるわけです。

80万円で会社の資金が足りるか計算してみてください。

ちょちょっと待ってよ!200万円もお金が出ていってるんだから、利益の400万円から借入金の返済額200万円を引くと、当期利益は200万円、税金はその30%の60万円じゃないの?

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし残念ながら借入金の返済額は、費用にならないのです。

もし、借入金の返済額が費用になるならば、借入をしたときに元金が売上になっていないと辻褄が合いませんね。

社長様は、借入をしたときに借入金を売上に計上しましたか?

借入金を売上に上げることで法人税が課せられましたか?

こう考えると借入金の返済額が費用にならないことが理解できると思います。

借入金はもともと負債です。

借入金の元金返済は負債を減らしているだけで費用にならないためこのような計算はできないのです。

どうでしょう、1,000万借入れたとして返済ができそうですか?

では、1,000万円借入れたとして、返済するためにはどれだけの売上高を上げなければならないのでしょう。

会社を経営していくための必要経費 (給料、家賃、電話料、旅費交通費、接待交際費、etc.)は1,000万円、目標利益は400万円、

売上総利益 (粗利益) は20%とした場合の必要売上高は…… 

(1,000万円+400万円)÷20% = 7,000万円 (必要売上高)になります。

売上総利益 (粗利益) が50%だとすると必要売上高は…… 

(1,000万円+400万円)÷50% = 2,800万円 (必要売上高)になります。

自己資金と必要借入金との関係大丈夫ですか?

4.返さなくてよいお金のはなし

開業前に調べておくと大変心強いお金の話があります。

お金を貰っても返さなくて良いお金があるんですよ。

それは何かというと、補助金とか助成金といわれるものです。

では、何処からそんなお金が出てくるのか? 答えは、国です――

経済産業省や厚生労働省など、いろいろなところでいろいろな補助金や助成金があるんです。

といってもやみくもにお金が出るわけではありませんよ。

一定のことをした場合など、お金を貰うにはいろいろな制約があります。

例えば、経済産業省が取り扱っている補助金は、新規開業者、販路拡大など多彩な補助金があります。

ただし、これらは募集時期が決まっており、さらに募集開始から締切日までの期間が1 週間から3週間と短いため注意が必要です。

※厚生労働省が取り扱っている助成金は、雇用保険料が財源となっているため「雇用保険の適用事業所」になることが条件となります。

これらの補助金・助成金も考えてみてください。

ミラサポ https://www.mirasapo.jp/subsidy/